失敗するはずがない著作権登録に失敗しました
日本と違って海外では著作権登録のメリットがいくつかあります.
米国だと訴訟要件だったり、中国だと登記証書が初歩的証明だったりします.
登録することにメリットがあるので、日本では不人気の著作権登録が人気だったりします.
米国で知財を権利化するのは普通の人には資金面のハードルが高すぎます.
そこで簡単かつ確実(と言われている)著作権登録をしたことがあります.
そして失敗するはずのない登録申請が却下されたことがあります.
却下の理由は創作性がないから.
おいおい待ってくれよ、何で登録機関が創作性を判断するんだよ!と思い、現地の弁護士にも確認してもらいましたが、不服があるなら追加費用を払ってもらえば、もう一度審査するよ、というケンモホロロの対応でした.
著作権登録は、特許や商標と違って無審査で権利が発生します.
創作と同時に権利が発生するのが著作権です.
登録機関は、権利が発生している著作物を登録するというだけのことです.
それにもかかわらず創作性がないという理由で登録を拒否するのは到底納得できないわけです.
そこでもう一度、米国の登録機関の説明を読んでみたところ、ありふれた形態の創作物は創作性がなく著作物ではないという記述がありました.
一見、当たり前のことが書いてあるだけですが、これが登録機関が登録を拒否した理由なのです.
機関の担当者は申請された創作物がありふれていると思ったのでしょう.
ありふれた創作物→著作権法で保護する著作物ではない→著作物ではないから登録しない、という流れなわけです.
創作性を審査しないからと言って、何でも登録できるわけではなかったのです.
ただ、わたしの経験件数だと、どの程度のモノがNGかという評価まではできません.
後にも先にも失敗したのはコレが初めてだし、担当官がいう通りにもう一度トライすれば登録できたかもしれないからです.
これには続きがあって、同じモノを日本で意匠登録出願しておいたのですが、こちらは意匠登録されています.
審査要件である創作非容易性をクリアしたのです.