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「社区発展工作綱要」(地域社会の発展のための取組みに関する綱要)
出所:全国法規資料庫
法規名:社区発展工作綱要(地域社会の発展のための取組みに関する綱要)
改正日:2014年9月18日
台湾の「社区」(ここでは「地域社会」としています)を育てるための方向性が書かれています。
個人で翻訳したものです。
第 1 条
目的:地域社会の発展を促し、そこで生活する人の幸福を増幅させ、自然と融合し、互いに団結する現代化社会を形成するため、本綱要を制定する。
第 2 条
1 本綱要でいう社区(「地域社会」という)とは、郷(鎮、市、区を指す)から発展した主管機関によって分けられ、法律に従って地域社会発展協会を設立し、地域社会の発展を推進する組織および活動区域をいう。
2 地域社会の発展とは、地域民が共同ニーズに基づき、自助・互助の精神に従い、公的支援や技術指導を取り入れ、地域民の生活水準を改善するため、各種資源を有効に活用し、総合的な建設に取り組むことである。
3 地域民とはその地域社会に戸籍を持ち、居住する民をいう。
第 3 条
1 本綱要でいう主管機関とは、
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