指名・報酬委員会とは何か?
日本経済新聞によると、東証1部上場企業の半数以上が指名・報酬委員会を導入した報じております。これらの委員会については2018年のコーポレートガバナンスコードで設置が推奨されており、社長、取締役の選解任、報酬の決定プロセスの透明化を図る目的があります。
指名委員会は、指名委員会等設置会社において、取締役候補の決定を目的とする機関です。
報酬委員会は監査役会設置会社もしくは監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が過半数に満たない企業において、任意組織として報酬委員会を設置・運営することが求められている。役割としては、役員報酬方針、制度設計、報酬制度の実施、ステークホルダーとのコミュニケーションとなります。
一方で委員会の開催は年に1,2回のみの開催にとどまっている企業が多くを占めており、形式的ではなく実効性が求められてる。