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医薬品等広告講習会(東京都福祉保健局)のQAまとめ(過去分も)

定期的に東京都福祉保健局から実施されている講習会での質疑応答に関してのまとめです。全ての質問ではなく、重複した質問などはまとめ、一部表現を変えて補足しています。

※今回は質疑応答という一例をまとめただけですので、より詳細は判断は行政の個別判断になると思います。

自身の広告表現がどうしても不安な方は担当の薬務課や詳しい方へ相談することをおすすめいたします。(気になることがある方はご相談ください)


<最新版の情報は以下からお取りください>

令和6年度医薬品等広告講習会開催のお知らせ


令和6年10月10日(木)開催

※質問に関しては抜粋しており、一部表現を変え、補足をしております。

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Q:【雑貨】スマートウォッチで『検温』ができると表記しているものがありますが、このスマートウォッチは医療機器と判断されるのでしょうか?体温の測定機能を持つものは医療機器とされるようですが、検温=体温測定ではないという判断もあるとききました。いかがでしょうか?

A:「検温」=「体温を測ること」を意味するため、検温機能があるものは医療機器と判断されます。そのため、雑貨での標榜はNGです。

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Q:【雑貨】「筋肉を鍛える」という表現は訴求可能でしょうか?

A:一般的に雑品としてのEMS機器や筋肉運動等に補助的に用いる製品については、「筋肉を鍛える」と標榜することはOKです。

(補足)
あくまで補助であるという点が重要です。
加えて筋肉を鍛えた結果、「〇〇のような体になった」「体重が〇kgに」「ウエストがマイナス〇cmに!」などの表現は景品表示法の観点からも注意が必要です。

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Q:【雑貨】医療機器でない雑品のマットレス等について、「(物理的に睡眠時の姿勢をサポートすることで)睡眠の質が良くなる」等の訴求をすることが可能か?それとも、「寝心地がよい」などの使用感までが訴求可能な範囲であるか?

A:いわゆる雑貨のマットレス等の広告において、睡眠の質の改善等を標榜することはNGです。一方、物理的に睡眠時の姿勢をサポートすることで、体に負担がかかりにくい、寝心地が良い等の訴求であれば問題ありません。

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Q:【雑品】生地に遠赤外線を放射する鉱石を練りこんだ靴下で「効能効果:血行促進」との表現は可能との認識で間違いないでしょうか?

A:詳細は令和4年12月14日付、薬生監麻発1214第1号、遠赤外線を輻射する衣類等の取扱いについてという通知を確認してください。

"着用した使用者自身の体温、また衣類等からの遠赤外線の輻射によるもので血行促進する使用目的または効果を有する衣類等"は、「血行促進」といった標榜のみを持って医療機器に該当するとは判断しません。
ただし、「血行促進』」以外の医療機器的な使用目的または効果(疾病の治療、疾病の予防、疲労回復、筋肉の疲れを取る、筋肉のこりをほぐす、腰痛、肩こり、関節痛、炎症等の改善など)を表現した場合は、家庭用遠赤外線血行促進用衣等の医療機器に該当します。また、血行促進による二次的効果の訴求もNGです。

(補足)
「遠赤外線を輻射する衣類等」にも形状により大きく2種類に分けられます。
1、「太ももを覆う衣類」or「腕を覆う衣類」
2、上記以外で着用と言えるもの

1は医療機器としての届出が可能で、「血行促進。疲労回復、腰痛・肩こり緩和」などの表現が可能ですが、2は雑貨に該当し「血行促進」しか表現できません。
今回の質問は靴下であり、「2、上記以外で着用と言えるもの」に該当。すなわち雑貨であるため、「血行促進」しか表現できないというわけです。

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Q:【化粧品】香りの効果として、「癒される」「リラックスする」は適切でしょうか?
例:〇〇の香りに癒される、癒しの〇〇の香り、リラックスする〇〇の香り、〇〇の香りでリラックス

A:香りによりリラックスする、癒されるということが明確であれば即NGとはしていません。ただし、成分の効果による精神作用との誤認を与えないように注意が必要。

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Q:【化粧品】化粧品の新聞広告で漫画を使い登場人物が効果を表現する手法が多くなっています。架空のユーザーボイスとも言えなくもありません。その対処法などをご教示ください。

A:漫画形式の広告についても、医薬品等適正広告基準の対象となります。そのため、漫画形式の広告の内容が使用体験談的なものであれば、医薬品等適正広告基準第4の3の(5)「効能効果等または安全性を保障する表現の禁止」に抵触する可能性があります。ただし、最終的には個別判断となります。

(補足)

引用:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等

漫画のキャラクターは実際の「愛用者」でもなく「使用経験」でもないので、上記に該当しないとも思われますが、『漫画形式の広告の内容が使用体験談的なものであれば』とも伝えており、広告全体から判断されるという基本的な考えに従っているとも考えられます。
(繰り返しですが、最終判断は行政が行います)

また、化粧品等の適正広告ガイドラインでは「第三者の創作」に関してNGという記載があるので、注意しましょう。

化粧品等の適正広告ガイドライン

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Q:【化粧品】「着る化粧品のうち保湿成分を含有している肌着」について質問があります。繊維に保湿成分を含ませて保湿効果をうたう下着を販売しています。この場合において、以下ご教示いただけますと幸いです。
1、保湿効果をうたうだけで化粧品に該当か?
2、上記で化粧品に該当する場合には、化粧品として許される表現&範囲ならOKか?

A:1の質問については、人体への保湿効果を標榜する場合は、化粧品に該当いたします。2の質問に対しては、事実の範囲内かつ作用が角質層に留まる場合は、化粧品の効能効果の範囲内で標榜が可能となります。

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Q:【化粧品】"美容成分"は配合目的とはならないと理解していますが、"5種の美容成分"とのみ広告に提示する際に、該当の成分名や配合目的を一緒に提示しなくてよいですか?

A:配合成分数を上げることは事実である限り差し支えないが、強調的表現とならないよう注意が必要。
また、該当の成分名の記載はなくてもNGではないが、「美容」という意味が化粧品の効能効果の範囲内なのであれば、その旨を明確にしていただくことが望ましいと考えます。

(補足)

引用:化粧品等の適正広告ガイドライン
引用:化粧品等の適正広告ガイドライン

化粧品等の適正広告ガイドラインでは、「美容成分」という表現は配合目的として適切ではないとの記載がありますが、化粧品の効能効果の範囲内であることが明記してあれば問題ないとのことです。
(エイジングケア成分も注釈等でカバーしている広告をよく見かけるのでそれと一緒だと思います。)

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Q:【健康食品】医薬品と判断するための具体的基準についての質問です。「舌下錠」や「舌下吸収」などとは謳わないが、例えばラムネ菓子のように口の中でサッと溶けるようなお菓子的な商品を製造した場合、それは違法となるのでしょうか?

A:舌下や口腔粘膜等からの吸収を目的としている場合は、医薬品的形状と判断されますので、いわゆる健康食品ではNGです。一方、ラムネ菓子のように口の中で溶かして味わうことを目的としている場合は問題ありません。

(補足)
「吸収」ではなく、あくまで「味わう」を目的としていることが明確にする必要があるということです。また、「食品」であることを明記するとより安心かと思います。

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令和5年10月14日(木)開催

※質問に関しては抜粋しており、一部表現を変え、補足をしております。

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Q:【化粧品】化粧品の効能効果の中に「日焼けを防ぐ」「日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ」とありますが、これは紫外線を防ぐことによる効果に限られるのでしょうか?それとも、紫外線を受けたあとのケアも含めて表示しても良いのでしょうか?

A:一般的な化粧品では物理的に紫外線を防ぐことにより日焼けを防ぐなど表現をすることはOKですが、、紫外線を受けた後のケアまでは表現することはNGです。医薬品や薬用化粧品など個別で承認を得ている場合はOKです。

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Q:【化粧品】シャンプーで「保湿成分がダメージを補修して強い神に導く」という表現はNGでしょうか?該当成分について、実際に髪を補修する機能が確認されておりますが、配合目的は保湿成分となっております。仮にNGだった場合「保湿成分で乾燥ダメージを補修して〜」であれば問題ないでしょうか?

Q2:「髪を補強」はNG?

A:「保湿成分がダメージを補修して強い神に導く」は髪質改善となるためNG。「乾燥ダメージを補修」も回復表現となるためNG。補修はあくまでも物理的効果である必要があります。

A2:「補強」も髪質改善と判断されるためNGです。

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Q:【化粧品】本講義スライド(P64)で「(化粧品の場合)ミントの香りでリフレッシュ!」が「〇(問題ない)」となっており、香りでリフレッシュ表現が可能と提示されておりますが、「香りで気分を変える」「香りで気分一新」「香りでくつろぐ」「香りでリラックス」と表現することは可能でしょうか?

引用:令和5年度医薬品等広告講習会資料

A:一律に不可ではない。精神作用(リラックス)を過度に強調するなどして、化粧品の作用を超え誤解を招く場合はNGです。
▶︎令和6年の質問への回答でより詳しく解説されています。

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Q:ハンドメイド系の即売会で石鹸や香水の販売は難しいと聞いたことがありますが、それは石鹸や香水が美容雑貨ではなく化粧品に該当してしまうからでしょうか?

A:「人の皮膚を清浄にする、人に芳香を与える」ものは化粧品に該当します。化粧品を製造、販売するためには製造販売業等の許可が必要なので、許可なしで販売は薬機法のルールに反します。

(補足)
化粧品ではなく、雑貨であれば製造販売業等の許可などは不要で販売することができます。
ただし、雑貨であるため「人の皮膚を清浄にする、人に芳香を与える」などの表現はNGです。そのため、香りを楽しむなどの表現にとどめておく必要があります。
(雑貨の石鹸を販売するときは容器に必要事項を記載するなどルールがあるので、それらルールに従いましょう。参考:家庭用品品質表示法

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Q:【健康食品】広告にて「錠剤」「〇錠」と表現することはNGでしょうか?

A:食品であることを明記すればNGではない。

(補足)
食品であることが明記されていればOKというわけではなく、「錠剤」「〇錠」という文字や、名称、訴求している効果などからトータルで判断されることを理解しておきましょう!

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Q:【健康食品】健康食品の内容に関する配布物について、一般消費者向けではなく、診療施設や販売代理店向けであれば、具体的な機能性や効能効果を標榜しても問題ないか?

Q2:toCではなく、toB向けの教材(広告)の場合は広告に該当しないのでしょうか?

A:診療施設や販売代理店向けであっても薬機法などの表現のルールを守る必要があります。(結論NG)

A2:toBであっても広告に該当します。3要件の「一般人」は「広告主以外」を指します。

(補足)
例えば、医療従事者が使用することが想定されている医療機器の場合、医療従事者向けの説明資料なども広告に該当します。
(医療従事者=広告主以外なので)

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Q:【健康食品】医師や学者、管理栄養士が特定の商品(健康食品や雑貨)を推奨するのは可能か?

A:健康食品や雑貨に関しては医師等が推奨することで直ちに薬機法違反とはなりませんが、医薬品的な効能効果表現を含めて推奨することはNGです。

(補足)
国家資格保有者が医薬品や化粧品を推奨することはNGです。

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Q:【健康食品】健康食品の広告で「元気になる」「元気が出る」という表現は、前後に用いる言葉に留意すれば、医薬品的な効能効果には該当しないか?

A:広告全体で判断しており、病的状態の改善や疲労回復という表現にならなければ問題ない。

(補足)
「元気になる」は広告審査でNGとなる場合もありますので注意が必要です。

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Q:【雑貨】EMS(筋肉に電気刺激を与えて筋力アップをめざす機器)の効果で「体感を鍛える」は表現可能でしょうか?

A:筋肉トレーニングによる効果であることを明記すればNGでありません。

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令和3年10月14日(木)開催

※質問に関しては抜粋しており、一部表現を変え、補足をしております。

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Q:【化粧品】肌の奥深くへ(角質層までであることを注記)であれば表現可能ですか?

A:NGではないが、角質層までとなると本当に奥深くなのかという問題があります。おそらく奥深くではないと思いますので、誇大広告にならないよう注意して広告する必要があります。

(補足)
あくまでも私の経験・考えですが、「肌の奥深く(角質層まで)」という表現自体はNGではないと思います。
ただ、「奥深くまで届くから効果があります。」など奥深くまで届くということを強調して表現する場合は注意が必要です。

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Q:【化粧品】「化粧品」の広告や販促チラシにおいて「保湿力が高い」や「保湿成分が多く含まれている」と言う表現は抵触しますでしょうか?

A:ただちにNGと判断されるわけではないが、表現を強調してしまうと効能効果の保証と取られる可能性があり、広告全体を見ての判断になります。

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Q:【化粧品】化粧品で美肌菌の表現は使用可能でしょうか?

A:おそらく美肌菌=肌の常在菌のことを指しているかと思います。
肌の常在菌自体を化粧品で制御するような表現(たとえば常在菌・美肌菌のバランスを保つことや、肌の常在菌を増やすような表現)は化粧品広告ではNGです。

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Q:【化粧品】美容液や化粧品で「肌が明るくなった」「透明感」という表現はOKでしょうか?

A:この表現だけであれば、即NGではありません。
ただ化粧品の効能効果の範囲内で説明ができないといけません。例えばメーキャップ効果によるとか、汚れを落とすとか、潤いを与えたりキメを整えることによって肌が明るく見えたり、視覚的に透明感が出てくるということはあり得ますので、化粧品の効能効果の範囲で説明できるものであればただちにNGではありません。

(補足)
言い換え表現を考える時には以下のポイント重要です。
1、化粧品の効能効果の範囲で説明できるか
2、化粧品の効能効果の範囲であることが明確に伝わるか

化粧品の効能効果の範囲で説明できたとしても、表現内容が誤解を与える、正しく伝わらない場合、化粧品の定義の逸脱と判断される可能性があります。

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Q:【化粧品】「(汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする。」の表現はふき取り化粧品でも使用可能か?

A:OKです。

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Q:【化粧品】化粧品において「元アトピー肌の自分が開発した」は訴求可能か?(広告の内容は化粧品の訴求に留まる前提。)

A:アトピーに対する効果を暗示(「これを使用することでアトピー肌が改善する」という意味)するので、化粧品での表現はNGです。

(補足)
開発者の想いなどでの表現は要注意です!

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Q:【化粧品】育毛剤の「発毛促進」の効果をもって「発毛促進剤」と表現することは可能か?

A:発毛促進については効能効果であれば記載することはOKですが、「発毛促進剤」という記載では医薬品と誤認を与える可能性があるのでNGと考えています。

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Q:【化粧品】一般的なシャンプー・リンス商材について髪質改善・うねり改善訴求の商材が増えてきていますが、化粧品の効能効果範囲表に記載ある「毛髪をしなやかにする」という表現の範囲内か?

A:髪質改善については化粧品の効能を逸脱しているので、広告できない表現です。

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Q:【化粧品】日本香粧品学会の「抗シワ機能評価試験」ですが、試験対象部位が化粧品・医薬部外品では「目尻」となっています。広告原稿にその試験を行った旨記載する場合は、目尻以外の例えばおでこ、口元表現はできなくなりますか?

A:試験自体を行っているのは確かに目尻ですが、ただ目尻だけに限定して標榜しないといけないわけではありません。
当然、事実の範囲に基づいて広告を行わないといけないので、目尻が一番分かりやすいですが、それ以外の部分で本当に効果があるのかというのを、しっかり確認したうえで広告していただければと思います。

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Q:【化粧品】シワ改善化粧品の広告で「ほうれい線や深いシワにアックして改善する」という広告は可能でしょうか?

A:シワ改善の医薬部外品は、基本的には目尻のシワを評価項目にして審査が行われていますが、目尻だけに限定するものではありません。
ただし、大きくシワが改善するものではなく、実際にほうれい線が改善するまでの効果が大きいわけではない可能性があるため、承認された効果がどの程度なのかの確認が必要です。

(補足)
承認された範囲内での表現は可能ですが、一言で「シワ改善」といっても程度が異なると思います。そのため、どの程度効果があるのか(=誇大表現にならず表現できるのか)は承認内容を必ず確認しましょう。

化粧品等の適正広告ガイドライン

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Q:【化粧品】部外品のシワ改善化粧品でBA写真を掲載するのはOKでしょうか?医薬品等適正広告基準第4の3の(5)に違反しますか?

A:シワ改善の効能自体がそれほど大きな効果ではないということなので、写真で表現するのが非常に難しいものではあるかと思います。かなり正確に表現できるのであれば、全てがNGではありません。ただ顔全体を写してかなり強調されて書かれている場合は、おそらくそこまで効果はないかと思いますので、誇張された写真はNGです。

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Q:【化粧品】スキンケア製品にビタミンC誘導体を配合するとき、配合目的として「整肌成分」「製品の抗酸化剤」と併記するのは可能でしょうか?

A:当然特記表示をする場合は、配合目的が必要であり正規成分については化粧品の効能の範囲なので事実であれば記載することは可能です。
製品の抗酸化剤も、ただちにNGではありませんが、そもそも製品自体の抗酸化剤を特記する理由があまりよくわからないので、成分自体を特記すること自体があまり望ましいものではないと思います。
当然ながら人体に対する抗酸化ということを暗示してしまうと、化粧品の効能を逸脱しますので不適切になります。

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Q:【化粧品】特記表示のように配合されている成分中特に訴求したい成分ではなく、成分全体での訴求として、肌の潤いや肌の乾燥を防ぐという表現をしたい場合、配合目的の成分を記載しないことは問題になりますか?

A:成分全体の訴求として肌の潤いや肌の乾燥を防ぐという表現については特に問題はありませんので、化粧品全体として肌の潤いと表現するのはOK。

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Q:【化粧品】アフィリエイトサイトの「ビフォー・アフター写真」について質問です。ビフォー・アフターの写真の掲載について。シミ消しや美白ではなく、「眉毛を綺麗に掻く」「鼻筋をすっきり見せる」などのメーキャップ画像のすっぴんとの比較はOKですか?増毛パウダーを頭皮に振りかける前と後の、「地肌の隠し具合」といった画像比較はOKですか?

A:基本的にはOKです。
ただし、画像を加工して強調している場合などは、効能効果の逸脱や保証とと取られる可能性はありますのでご注意ください。
増毛パウダーを頭皮に振りかける場合や地肌の隠し具合についても、同じ考え方で問題ありません。

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Q:【化粧品】ホワイトニングカテゴリーの歯みがき剤で着色汚れのひどい歯と白い歯の比較画像を使用するのは可能でしょうか?(その製品を使って白い歯になるなどという明記はない)

A:比較画像を掲載すること自体はOKですが、化粧品でホワイトニングというのは汚れを落とすだけで歯自体を白くするわけではありません。
そのため、使用前後の写真を使ったとしても、それほど大きな効果に見せることはできないと思います。

(補足)
要するに「ビフォー・アフター写真」はOKだが、過剰な効果を表現できるわけではないので掲載することが効果的かを考えて掲載してください。ということです。(歯の汚れを落とすことができるということをビフォー・アフター写真で載せることが効果的かどうか、という意味)
もちろん効果が弱いからといって画像を加工したりすることは誇大広告になってしまうためNGです。

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Q:【化粧品】製品を購入された方への体験談インタビューで、仕上がり具合ではなく製品の使用感(テクスチャ)であれば、広告としての使用は可能でしょうか?

A:OKです。

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Q:【化粧品】自社アンケートで得た使用体験談や見た目の感想をユーザーの声として広告に使用するのは大丈夫でしょうか?

A:使用体験談については、使用感であればOKです。効能効果・安全性を意味するものはNGです。

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Q:【化粧品】化粧品の体験談で「製品の良さを実感しました」という表現は問題ないでしょうか

A:「製品の良さを実感しました」という表現はNGです。

(補足)
ここでいう「製品の良さ」が明確に使用感(使いやすさ、香りなど)であることが伝われば問題ないかと思います。

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Q:【化粧品】化粧品の保湿効果を実験でデータを取りました。それをグラフ化したものを商品の広告で使用することは可能でしょうか?

A:実験例になりますので基本的にはできないということになります。

(補足)

引用:医薬品等の適正広告ガイドライン

医薬品等の適正広告ガイドラインに臨床データの例示はNGとの記載があります。

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Q:【健康食品】アフィリエイトサイト、健康食品に含まれる栄養素の説明について。医薬品的な書き方をしてしまうとNGだと思いますが、「どの程度」の記載はOKですか?医薬品的な表記はNG、栄養素的表記はOK、という認識でしょうか?
例えば亜鉛サプリで「タンパク質合成などに作用し、身体に必要な栄養素。体内に2〜4g 含有」などOKですか?「髪を育てる」と書くのはNGでしょうか?

A:単に体の中の構成成分である、どこの部分の構成成分である、という内容であればOKですが、その成分自体が、何かたんぱく質の合成に作用するとか、何か人体に影響を与えるような表現や、髪を育てるという育毛表現も当然NGです。この質問内では「タンパク質合成などに作用している」と「髪を育てる」という部分がNGです。

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Q:【雑貨】殺虫成分を使用していない(誘引・捕獲のみ)のダニ防除シートは、医薬部外品ではなく、雑貨という扱いで良いのですか?

Q2:【雑貨】フィルターで電磁場を生成し、そこを通る汚染物質にプラスイオンを帯電させフィルターに吸着させて汚染物質を清浄するタイプの空気清浄機は、医療機器に該当するでしょうか?

A:単にダニを誘引してそれを物理的に捕獲する場合は雑貨になります。物理的効果ではない殺虫成分や忌避成分が入っている場合は、医薬品や医薬部外品にあたります。

A2:物理的にフィルターが単にそのような成分を吸着することで空気を清浄にするという範囲であれば雑貨品になり、医療機器には該当しない。

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Q:【雑貨】ショップや飲食店の店頭で、お客様向けの手指除菌対策として(雑貨に該当する)除菌剤を「消毒剤」と称して設置するのは、薬機法上は差し支えないという解釈で問題ないでしょうか?

A:基本的には製品を販売しているわけではないので、薬機法の対象外となりますが、例えばこのお店でそのような商品を売っており実際にその商品を使っているような場合は、商品を売るための広告にあたる可能性もある。

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Q:【雑貨】加圧下着を着用することで「消費カロリーを〇%アップする」と謳ってダイエットを標榜することは可能でしょうか?

A:着るだけで消費カロリーが本当にアップするのであれば、それは人体の構造機能に影響を与えていることになり、雑貨ではNG。
最終的には広告全体からの判断となるが、これを着て運動することによって消費するという場合もあるため、個別判断となる。
繰り返しになるが、ただこの製品を着用するだけで消費カロリーがアップするという表現はNG。

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Q:【雑貨】爪につけるプレートで「巻き爪を矯正する」という標榜は可能でしょうか?

A:雑貨では「巻き爪矯正」という表現はNGです。

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Q:【雑貨】雑貨の除菌アロマスプレーの効果を証明するために、寒天培地の使用し菌の減少を示す画像をHPに掲載されていますが、薬事として問題ないでしょうか?問題ない場合、化粧品の手指を清潔に保つ効果として同様のものを掲載することは可能でしょうか?

A:雑貨の場合は、物に対する除菌であれば広告可能であり、その範囲であれば広告はできます。
しかし、例えば医薬品のような殺菌効果といったものは標榜できないので、殺菌を示すような画像データを示している場合はNGです。また、化粧品で「除菌」は表現できないのでお気をつけください。

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Q:【雑貨】商品名に「マッサージガン」と標榜する充電式の振動器具があります。これは広告自体に疲労軽減などの医療機器的効果効能を謳わなくても違反になりますでしょうか?

A:効能効果は記載されてはいないが、医療機器自体が「マッサージ」という名称でなおかつ充電式で電動の振動器具ということなので、「マッサージガン」と記載すると、医療機器のマッサージ器と誤認を与えるため、マッサージという表現は避けてた方が良い。

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Q:【雑貨】インソールは薬機法非該当とのことですが、「靴擦れ予防に」と表記するのは可能ですか?

A:例えばこのインソールの形が足にうまくフィットするとか、何かクッション性があって靴擦れをしにくい、という内容であれば表現はOKです。

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Q:【雑貨】体表面温度を測る機械がよくお店などに設置されていますが、全て医療機器登録済みの物でしょうか?

A:こちらの体表面温度の表現については、おそらく雑貨にも使われていると思います。医療機器になるか雑貨になるかという線引きは目的次第です。
医療機器の場合は、疾病の診断に用いるものであり、逆に言うと雑貨品でそのような目的は標榜できないので、例えば設定温度以上の対象者の入室を制限するが、その結果自体は直接診断に用いるものではなく、あくまでも入室する方のスクリーニングに使うという目的であれば、雑貨品でもこのような商品は存在し得ることになります。
ただし、その場合でも医療機器の体温計と誤認を与えないように、表現としては体温ではなく体表面温度と書く必要があり、また診断に用いられるような、例えば発熱しているかを判断するとか、発熱判断・発熱監視といった表現は医療機器の表現にあたるので注意が必要。

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Q:【雑貨】血中酸素飽和度を測れる雑貨品が売られていますが、医療機器との違いが分かりません。医療機器と雑品の線引きを教えてください。

A:目的次第です。
疾病の診断に使われるものは医療機器になり、雑貨品であればそれ以外の目的がないといけません。例えば、山登りのための運動管理の目的で使用される場合は雑貨品で想定されますので、一律医療機器というわけではなくて雑貨品でも表現できことがあります。

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Q:【雑貨】雑貨については、医療関係者が推薦しても問題はないでしょうか?

A:雑貨については、医薬関係者が推薦しても問題ない。

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Q:【雑貨】具体的に、クレベリンやウィルス当番などは雑品・雑貨でありながら「空間除菌」を標榜していますが、全く問題はないのでしょうか?

A:除菌ということであれば、薬機法の問題ではなくどちらかというと景品表示法の問題。

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Q:医薬品輸入代行サイトについて教えてください。トップページに個別の医薬品は広告に該当すると思います。一方で『AGA』『美肌』などのようなカテゴリー分類をして、そのカテゴリーをクリックすることで『AGA』であればAGA関連の医薬品一覧が出てくる仕様は広告に該当しないでしょうか?

A:薬機法上の広告にあたるため、薬機法の68条に違反するようなものであれば、このような広告はNGです。

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Q:個人輸入代行業です。受動的手続代行を行なっていますが、一般人が認知できるウェブサイト等に「このような商品の個人輸入が可能です」という形で商品名および写真のみ掲載するのは広告にあたりますでしょうか?(商品説明なし、商品名のみ掲載、外国業者のウェブサイトへのリンク表示)

A:商品名写真というところで製品が特定されて、また個人輸入代行ということなので誘因性もあるため、広告に該当する。

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Q:不特定多数に市民セミナーの参加を募り、申し込みをした参加者のみが出席する場において、製品が特定され、誘因性のある内容を取り扱う場合、広告に該当しますでしょうか。

A:製品が特定される、さらに誘因性のある内容を取り扱い、広告の3要件をすべて満たすため広告に該当する。

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