はじめまして。たまいです。 せっかくなのでnoteを書く理由やきっかけをお話しできたらと思います。 薬学部を卒業し製薬会社での勤務を経て、薬機法に関わる仕事をして約6年になりますが、色々な声を聞いてきました。 他にも企業から講師の依頼などを経て、薬機法を学びたい人って結構いるな、コスパよく学べる環境ってあんまないんだな。と思っていました。 ここでみなさんに質問です。 効率的な"薬機法"の勉強方法を知っていますか。 なぜこのような質問をするかというと なんでそこにお金
定期的に東京都福祉保健局から実施されている講習会での質疑応答に関してのまとめです。全ての質問ではなく、重複した質問などはまとめ、一部表現を変えて補足しています。 ※今回は質疑応答という一例をまとめただけですので、より詳細は判断は行政の個別判断になると思います。 自身の広告表現がどうしても不安な方は担当の薬務課や詳しい方へ相談することをおすすめいたします。(気になることがある方はご相談ください) <最新版の情報は以下からお取りください> 令和6年度医薬品等広告講習会開催の
先日のchotoZAPへの景品表示法の措置命令を受け、主に過去5年分の景品表示法に基づく措置命令・課徴金命令を確認し、打消し表示が関わる指摘をまとめてみました。 このnoteでは措置命令の内容を解説というよりも、「今後同じような指摘をもらわないためには何に注意したらいいのか」を解説したものになります。広告を作成する時の参考にしていただければと思います。 【本noteで解決できる疑問】 1、打消し表示とは 2、「※個人の感想です」は無意味なのか 3、「一部店舗を除き、24時
本日、令和6年8月8日、RIZAP株式会社に対して同社が運営する「chocoZAP」において供給する役務に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことから、措置命令が出ました。 今回はその内容と注意点を解説していきます。 ※どちらかというとクリエイター様向けの内容ですので、その点ご了承ください。 また、より細かな解説を知りたい人は以下のnoteを確認ください。 ↓消費者庁の発表内容を確認したい人は以下から確認を↓ 今回の措置命令ですが、大きく2点あります
たまいです。 気づいていた人も多いかもですが、6月中旬くらいから1月くらいXから離れていました。心配して連絡くださった人、ありがとうございました。 特に何かがあったわけではなく、逆に何もなかったからXを触っていなかっただけです。 せっかくなので、1月近くXから離れてみて良かったこと、悪かったことなどの感想でも書いてみようと思い、なんとなく書いています。 特に意図があるわけではないので、そのうちこの記事は消そうと思いますので気軽に読んでみてください。 あ、先に良かったこと
今でも月に10冊程度は本を読むようにしています。 文字を書いてお金をいただくライターとして、成果物のクオリティはインプット量・質に依存します。実際、月50万円、月100万円稼ぎ続けている人で読書をしていない人はほとんどいないでしょう。 ライティングに関わることを仕事にしていくのであれば、積極的にインプットする癖は必ず身につけておいて損はありません。 しかし、時間とお金が無限にある方を除いて闇雲に本を読んでも成果に繋がりにくいです。そこで今回は「絶対に一度は読んでおくべき
化粧品、健康食品、美容医療など広告を作成する時、必ず意識しないといけないルールに薬機法があります。 しかし、実際は薬機法以外にも多くの法律やガイドライン、自主規制が関わっています。 その結果、 ・勉強が大変で諦めてしまう。 ・知らないうちにルール違反をしてしまう。(これが一番怖いです) という状況になってしまいます。 勉強が大変に関しては、勉強するしかないので頑張りましょう!としか言えないです… ただし、僕も鬼ではないので勉強のコツを最後にお伝えします。 このnote
勉強会やXで発信しているとこのような質問を頻繁にいただきます。 いつも質問などありがとうございます。 こちらに関しては僕の経験が役立つと思うので解説していきます! この記事の内容を読んだら今、資格をとった方がいいかなど判断できると思います! 【追記】 また、本記事をXで投稿したところ薬機法管理者の資格を発行している「薬事法ドットコム」さんにもリポストいただきました。 先に結論を話します。 「薬機法管理者」の資格は持っていた方がいいです! ただし、取得するタイミングが重
(前置き)色々と本音を交えながら書いています。 まず初めにこの記事はポジショントークです。 僕の基本的な考え(SNSでの発信内容)が 「必要なスキルを身につけてクライアントワークを中心に長期で活動する」だからです。 また、 ○十万円する講座を運営しているわけではなく、 受講生に月収○十万円も稼いでもらう必要がなく、 大切な人と自分自身のために長く生きていく、 時間的余裕・メンタルを安定させるをことを最優先に考えているためです。 そして、僕自身は ・ライターとして月の
ガイドラインや過去の違反事例から(一般)化粧品広告において、そのままでは使用できないNG表現を100個抜粋してまとめました。 (※使用できないとは広告審査に通らないという意味です) ⭐️まずは100例いかがでしょうか? この100例に関して、「知ってるよ!」「知らなかった。」など色々あると思います。 「知ってるよ!」「この表現はダメでしょ。」と思う方は、なぜダメなのか説明してみましょう。 そして、なぜダメなのかを説明できる方は ・この表現がダメならどう言い換えたら良いか
薬機法に関して気軽に質問したい。 クラアント様への回答に自信がない。 法律・ガイドラインを読んでもよくわからない。 キャッチコピー・言い換え表現のアドバイスが欲しい。 このような問い合わせをよくいただくため、『薬事の便利屋』というサービスを開始しました。 利用者の方は本当にうまく使われていて、 私へ相談できるという安心感から「薬機法できます!」と自信満々に営業し、案件を獲得している人もいらっしゃいます。 他にもしっかり疑問を解消した上でクライアント様とやりとりした結果、「
薬機法を勉強し始めた6年前の私に向けて、必要な情報を詰め込みました。 美容健康業界で必要な知識を効率的に学ぶための教材! という方におすすめの教材です。 ①ボリューム ・スライド枚数:1,000枚以上 ・動画本数:70本以上(現在編集中も含む) ・実際の広告例:150事例以上 ②内容 ・化粧品、健康食品に特化しています(医療広告は未掲載) ・基本的なガイドラインは全て網羅しています ・法律・ガイドラインのただの解説ではなく、考え方の解説、広告事例から表現も一緒に紹