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【税金Q&A】期末に購入した消耗品等の損金算入

<質問>販促用の製品カタログを多めに作成しました。当期に使い切らない場合は費用処理できませんか?

<答え>

 製品カタログなど広告宣伝用印刷物である消耗品は、一定要件のもとで、取得した事業年度において、その全額を損金算入できます。

(注)損金算入・・・会計で費用損失として経理した項目につき税務も認める(文句を言わない)こと。反対に、会計で費用損失として経理した項目を、税務では認めないことを損金不算入といいます。

 

◆ 法人税法の基本

 消耗品その他の棚卸資産は、原則として、その資産を消費した日の属する事業年度において損金算入されます。
 そのため、消耗品のうち期末までに消費していない未消費分については、「貯蔵品」(在庫)として資産に計上しなければなりません。


◆ 消耗品等の損金算入の特例

 ただし、カタログや見本品などの広告宣伝用印刷物である消耗品は、一定要件のもとで、取得した事業年度において、その全額を損金算入できます。
 具体的には、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、カタログなどの広告宣伝用印刷物、見本品その他の資産で、各事業年度ごとに「おおむね一定数量を取得」し、かつ、「経常的に消費」するものについては、継続して、取得日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

 作業用消耗品には、次のような資産が含まれます。
(1)手袋、タオル、ウェス、ブラシ、磨き粉などその消耗状況からみて、一般に消耗品として認識されている物品
(2)使用可能期間が通常1年未満の少額な物品(作業服、作業靴、作業用帽子、懐中電灯など)
(3)保有数量が多量でない少額な補修用資材(釘、針金、塩ビ管、ボルト、ナットなど)

 包装材料には、包装紙、ひも、シール、製品等の搬送または保管のために行う箱詰、梱包に用いる木枠などが含まれます。ビンや化粧箱など製品等の一部を形成する容器などは除きます。
 
 見本品には、サンプルや試供品等は含まれますが、本来有償で配布すべき試供薬などは含みません。

 なお、作業用工具や備品など取得価額10万円未満の少額資産は固定資産であり、作業用消耗品には該当しませんので、取得日ではなく事業供用日の属する事業年度に損金算入されます。
 また、切手やレターパック、収入印紙などは金銭等価物といえますので、期末にまとめ買いしても未消費分は資産に計上する必要があります。

 そして、この特例は「毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する消耗品等」に適用されるものです。
 「前期は儲かったので製品カタログを山ほど制作しましたが、当期は赤字決算なのでぜんぜん制作しませんでした・・」
 といった所得調整はだめですよ、というわけですね。

 そのため、購入金額が多額であったり、毎期末の在庫数量に相当の増減がある消耗品等は、本則どおりに、期末の在庫計上が必要になります。

 毎期おおむね一定数量を取得し、経常的に消費する事務用品や広告用印刷物などは取得日に費用処理しましょう!

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