田舎の地方公務員の夏休み。
私は、明日から夏休みです。
そう、学生じゃなく、社会人ですが夏休みがあります。
地方公務員の休暇は自治体ごとに条例や規則で定められていますが、猿払村では職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則内で、特別休暇第16条第13号にて7月から9月までの期間内で、休日を除いて原則そして連続する3日の範囲内の期間で休暇を取得できる旨規定されています。
規則では難しく書いていますが、私たちは、この休暇を通称夏期休暇や夏休みと呼んでいます。
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
(特別休暇)
第16条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
(13) 職員が夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
使い方は職員によって様々。
取得できる例として、盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のためとなっているので心身のリフレッシュにつながればOKということです。
子どもがいる職員は、子どもの夏休みに合わせて取得することが多く、その他の方は本当自由です。
私も、子どもが小中学生の頃は夏休みに合わせて取得して、キャンプや旅行に出かけたり、バレーボールの遠征や全道規模の大会出場に合わせるなどしていました。
土日の休暇では叶わない予定をこなすためにとても貴重な休暇です。もちろん年次有給休暇を活用して、連休を取得することも可能です。
ただ、大体の職員が取得する夏期休暇は、この24年間の経験でいくと取得のハードルが低く取得率がすこぶる高い印象です。
ちなみに昨年は、次女のバレーボールの遠征に帯同するために取得しました。残り少ない次女のバレーボール生活のおっかけを満喫できましたね。保護者同士の交流も楽しみの一つです。
一昨年は、振替休日と夏期休暇を組み合わせて公務員人生最大の10連休を取得。北海道を縦断して、中学時代の恩師に会ったり、公務員仲間を訪問する旅に出ました。3箇所ほど役場にも立ち寄らせてもらったり、視察させてもらったりと半分仕事、半分遊びみたいな感じでした。受け入れてくださった皆様には感謝ですね。
心身のリフレッシュをもたらす休暇。とても大事だと思っています。
また、私は管理職として職員が休暇を取得しやすくさせてあげたいとよく考えています。昨年取り組んだのは、月に1日、計画的に年次有給休暇を取得するということを試験的に実施しました。
原則、金曜日か月曜日に取得することとして月に一回は3連休を取得するという計画。
仕事の忙しさもあり、全員が毎月取得するには至りませんでしたが、概ね達成でき評判も良かったです。
理想としては、こうした企画をせずとも休暇を取得しやすい環境を整えるのが管理職の務めとも思います。私自身も、積極的に活用していかなければならないと思います。
ですから、今年も夏期休暇を自分自身も取得することに。
この休暇は、出かけることができる状況でもないので自己研鑽をする休暇としたいと思っています。
休暇と上手に取得しながら、仕事の成果もあげる。このような好循環を生めば職員も村民も幸せなことだと思います。
今日は、地方公務員の夏休みをご紹介してみました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
また、次の記事でお会いしましょう。
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