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身近な意匠シリーズvol.02「建物のデザインって権利がとれるの?(建築物の意匠について)中編(全3回)」

この記事はこんな方におススメ!✨
✅ 工務店・ハウスメーカーの経営者・設計担当者・営業担当者
✅ 注文住宅で家を建てる予定の方
✅ 最近注文住宅で家を建てた方

このブログは、ものづくりを行う全ての人向けに、”意匠実務のプロフェッショナル集団”である「弁理士法人匠(たくみ)」(https://takumi-design.tokyo/)が、デザインの権利である「意匠権」の素晴らしさを知ってもらうべく「どこよりもわかりやすく」をコンセプトに意匠権にまつわる情報を発信していきます!


自己紹介

羽鳥 慎也。群馬在住の30代弁理士
成蹊大学理工学研究科大学院在学中、弁理士資格を取得後、都内特許事務所を経て、日本弁理士会よりJETROニューデリー(インド)事務所へ2年間出向。その後、大手特許事務所に勤務し、数多くの意匠出願に携わって来ました。現在は主に群馬の地場産業を意匠権などの知的財産で盛り上げるべく、日々邁進中です!
趣味は国内外旅行、サウナ、株式投資

羽鳥 慎也

🟢 役職
弁理士法人匠 副所長
羽鳥国際特許商標事務所 副所長
IPTech弁理士法人 意匠顧問

🟢 所属
日本弁理士会
日本弁理士会意匠委員会 副委員長(2022年~)


1.はじめに


さて、前回は「建物の意匠権」としてどのようなものがあるかをいくつかご紹介しました。
今回は「建物の意匠権」を取得する意義、メリットについて解説していきます。

2.「建物の意匠権」を取得する意義、メリット

「建物の意匠権」を取得する意義、メリットとしては大きく以下の5つが考えられます。
(1)デザインした人の独自性を確保できる
(2)他者へのけん制効果
(3)資産価値の向上
(4)自社の建物のデザインのブランド力の強化につながる
(5) 日本にたった一つしかない。という優越感

それぞれについて具体的に見ていきましょう。

(1)デザインした人の独自性を確保できる

意匠権の「見た目」に関する権利であるため、その建物と全く同じ、もしくはそれに似た建物のデザインを他者が無断で模倣することを防ぎ、建物の独自性を保護できます。
 例えば工務店が自身の建物について意匠権を取得したとします。意匠権を持っている人しか同じデザインの建物を建築することができないということであれば、デザインが気に入った建物を作りたい場合、意匠権を取得している工務店に頼まなければ基本的には建築できない。ということになります。
 したがって、工務店が独自のデザインコンセプトを形成する際に、意匠権を取得しておくことで、より自社の存在価値を高める事が可能です。

(2)他者へのけん制効果

意匠権を取得すると、その内容が特許庁の「意匠公報」に公示されます。すると、競合他社は他の人の意匠権を使うことができませんので、その建物のデザインの意匠権に似ていないように、建物を作る必要があります。
 すると、結果的に、競合他社は意匠権を避けるようにデザインを建築しますので、意匠権を取得することにより、他社にとってデザインへのけん制効果が生まれます。

(3)資産価値の向上

意匠権を取得することで、その建物のデザインは他人に真似されなくなりますので、必然的に付加価値が生まれます。すると、その建物は希少価値が高くなりますので、資産価値向上が期待できます。

(4)自社の建物のデザインのブランド力の強化につながる

意匠権を取得することで、自社の建物のデザインを独占的に使用できるようになり、その結果「そのデザインといえば○○社」と消費者に認識させる効果が期待されます。これにより、自社のブランド価値を高め、企業の市場競争力を強化することができます​​。

(5) 日本にたった一つしかない。という優越感

これは私の体験談になりますが、注文住宅において、建物の意匠権を取得することができれば、基本的には他の人は同じ建物を作ることはできませんので、日本において、「たった一つしかない建物」ということになります。
すると、日本でただ一つの家という優越感が生まれ、より我が家に愛着を持つことができるようになりました!

これらのメリットにより、意匠権を取得することは工務店やハウスメーカーにとって大きな利益をもたらすことになります。意匠権を効果的に活用することで、協業他社との競争力を強化するための重要な手段となりますし、ブランド構築においても非常に有利なものであると考えます。

次回は、実際に意匠権を取得する場合の条件(要件)や、手続/費用について説明していきたいと思います。

【弁理士法人匠(たくみ)】について

弁理士法人匠(たくみ)は「意匠実務のプロフェッショナル集団」として2023年に3名の弁理士により創業されました。商品における「デザイン」の重要性は今更説明も不要ですが、一方で優れたデザインはマネ(模倣)されることがあります。これを防ぐことができる権利が「意匠権」です。弁理士法人匠では、優れたデザインを意匠権として保護するための意匠戦略や意匠権の取得サポートなどを行っています。また、IT企業・スタートアップ企業による意匠戦略やスマホアプリのアイコンデザインの権利化、複数の関連意匠を利用した網羅的な権利化サービスも行っております。

ぜひ、自社のデザインの権利化についてご興味、ご相談がある方は弁理士法人匠にご連絡ください(相談無料)。
HP:https://takumi-design.tokyo/
問い合わせ先:https://takumi-design.tokyo/privacypolicy

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