相続開始の18年~20年前に行われた同族会社への不動産の譲渡が著しく不合理な分割に該当するものとして、当該譲渡前の画地を「1画地の宅地」として評価をすべきかどうかが争われた事案です。
宅地は利用の単位となっている1区画の宅地(1画地の宅地)を評価単位とすることとされていて、所有者が異なる宅地は、原則として、別々に評価すべきことになるのですが、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われ、その分割が著しく不合理であると認められる場合における宅地は、その分割前の画地を「1画地の宅地」として評価することとされています(財産評価基本通達7-2(注))。
この取扱いは、典型的には遺産分割による宅地の分割に適用されるものなのですが、必ずしも遺産分割による場合に限定されている訳ではなくて、国税庁の質疑応答事例では、亡父甲から以下の図のような宅地のうち、A部分を生前贈与により取得していた場合に、分割前の画地(A、B土地全体)を「1画地の宅地」として評価するのが相当であるとされていますし、財産評価基本通達の逐条解説では、「この取扱いは同族会社間等でこのような不合理分割が行われた場合にも適用される」と解説されています。
ただ、この裁決の事案では、被相続人が宅地の一部を同族会社に譲渡したのが相続開始の18年~20年前のことであったことから、そんなに昔の宅地の分割にも上記の取扱いが適用されることになるのかが問題となったのですが、審判所は、以下のように分割(譲渡)前の画地を「1画地の宅地」として評価すべきであるという判断をしました。
少し長いですが全部引用します。
最初にこの裁決を読んだときは、相続開始の18年~20年前に行われた譲渡が不合理分割に該当するの?という違和感もあったのですが、本件土地1と本件土地2については、不合理分割に該当するという判断でよいのではないかと思います。
というのも、不合理分割の場合に分割前の画地で評価するという取扱いというのは、同族関係者間で不合理な分割がされている場合には、たとえ所有者が別であっても、分割前の画地が一体的に利用・処分されることが見込まれるということを根拠としているのだと思われるところ、本件土地1と本件隣接地1/本件土地2と本件隣接地2のように隣接する帯状地と無道路地が別々に利用・処分されることは考え難いからです。
他方で、本件土地3については微妙な気がします。
本件隣接地3は、間口が約30m、奥行が約15m、地積が450㎡の土地ですので、それだけで利用・処分される可能性があるように思えるからです。
裁決では、本件地域における「標準的な宅地の地積」が5,500㎡から6,000㎡であることを理由に、本件隣接地3のみでは有効利用できないと判断しているのですが、そのことだけで奥行きが十分にある450㎡の本件隣接地3が本件土地3と別々に利用・処分されることが考え難いとまでいえるのかという疑問は残ります。
ただ、土地3だけが問題となった場合であれば兎も角として、土地1や土地2に関して同じ時期に不合理分割が行われていることからすると、土地3についても不合理分割であると判断されたのは仕方がないのかもしれません。
この裁決と同じような事案というのはあまりなさそうではあるのですが、一般論として、時間が経過していても不合理分割の取扱いが適用される可能性があるということには注意が必要なのだろうと思います。