今年の行政書士試験は 改正箇所に要注意
滝川沙希です。
例年11月に行われている行政書士試験ですが、実施されるかどうか現在では分かりません。しかし、今年から3年程度の間、問われうる分野がありますよね?
基本を一通り勉強して、過去問をやったのちに、勉強することをお勧めします。
そうです。改正個所です。細かいことは、模試や予備校の予想にお任せします。ただ、次の点は頭に入れおいてはどうでしょうか。
憲法
形式的意味の憲法、つまり憲法典は改正されていませんね。
実質的意味の憲法(内閣法などの主要な法律)も出題個所としては、改正がありません。
判例ですが、深入りをする必要はありません。直前期になって重要判例解説(重判)を読んだりすることがないようにしましょう。
あれは意識高い系の持ち物です。
行政法
★行政手続法
意見公募手続きは頻出。改正されて4年くらいたちますね。その間、問われてきたということです。裏返すと改正から数年は出題されやすいということです。
★行政不服審査法
これも改正されて4年くらいたちますね。この法律は、まずは制度の大枠をおさえて下さい。それが分からないテキストは、最初に読むべきものではありません。図表でも、予備校の先生の声でも良いです。まずは、制度の大枠!イメージがつかない方は総務省のウェブで。モデルとなるケース、手続きの流れ、改正前との変更点(ひっかけで問われうる)が紹介されています。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201605/1.html
民法
改正民法対策は、抜かりなく勉強なさってくださいね。家族法の「施行」はまだ先のことですので、試験には出題されません。
今年の行政書士試験は、改正民法が出題対象となる、初の試験です。改正点の知識を吸収することには貪欲になってください。
ところで、学者の本で勉強している方は注意してください。
①改正前民法のテキストで勉強している方は、まさかいないとは思いますが、やめときましょう。捨てる必要はないでしょうが。
⓶改正後のテキストで勉強している方は、まだ十分な説明があるとは限らない本があるようです。それから正確性に難があると言われているテキストもあります。特定して言いたいですが言えません。ごめんなさい。
信頼できる資料は法務省のこれです。
「■説明資料」の箇所を中心に読んでください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
商法
商法も改正されていますので、忘れないで下さいね。たとえば「商事法定利率は6%」という規定は存在しません。もちろん他にもいろいろあります。
合格を確実にしたい方が、商法総則・商行為法に手を出すのは良いでしょう。憲法(人権)よりも、安定した得点源になると思います。
憲法(人権)は判例が出題されますが、細かい。しかし商法は条文で戦えます。
もちろん、民法と行政法が重要性は高いです。その2科目を固めたうえで、の話です。
判例とのおつきあいの方法
私見ですが百選は不要です。繰り返しお伝えしてきましたね。そうです。判例付き六法で十分です。
その他は過去問演習の中で触れているはずなのです。わざわざ判例だけを抜き出して学習する必要はありますか?
有斐閣の判例六法とか、三省堂の模範六法、公務員試験六法などで確認していきましょう。これらの後ろの方にある判例年月日索引を見て下さい。
判例が出た年月日と関係する法律が掲載されています。たとえば「最判令元.7.22・・・・行訴37の4」などのように。
行訴は試験で問われる法律ですから、そこを見て下さい。過去3年分見るだけで十分です。
受験が長くなっているベテラン受験生の方(←頑張ってください!)は、判例知識が古いことがあります。参考になさってはどうでしょう(もちろん条文知識についての基礎固めが優先順位は高いです)。
まとめ
改正箇所がわからない!と「超」直前期に泣かないように、今頑張りましょう。「超」直前期は、誰もがそれなりに頑張ってきます。