大学の講義でテキストが指定されてない場合 どうしたらよいか
滝川沙希です。
今回は、知識のインプット教材としてのテキストについて、選び方、考え方を紹介します。
大学の講義でテキストの指定がなかった場合、また、テキストの指定があったとしても、行政書士試験には高度すぎる場合どうすればよいのでしょうか。
実は、これまで散々この問題を扱うのを回避してきました。
皆さんの勉強の進行段階や、大学の状況など考慮要素があまりに多く、お伝えできることがないように感じたからです。
しかし、新コロナウィルスの影響で、今年の入学者には、テキストがないときの予習が、一層難しくなっているようにも思え、お伝えすることにしました。今回は、テキストがない場合だけを取り上げます。
テキストが指定されていない場合
この場合、教える側が毎回レジュメを準備していることがあります。丁寧な先生の場合は、そのレジュメと口頭での補足で相当程度の情報が提供されます。
定期試験前もそのレジュメで復習してください。
しかし、そうはいっても、予習や復習のために、参照するものは必要です(行政書士試験でなく定期試験のために)。
◆参考書が指定されている場合
シラバスで、参考書が指定されている場合は、その参考書を購入してはどうでしょうか。
しかし、参考書として、判例集のみが指定されていると、実質的に指定されていない場合と同じですね。
◆参考書が指定されていない場合
なるべく難しくないものが良いと思います。格好つける必要はありません。学者の書いたものであれば、次のものはどうでしょうか。
道垣内弘人『リーガルベイシス民法入門〈第 3 版〉』(日本経済新聞出版社、2019 年)
総則から家族法まで、すべてを解説した本です。内容をざっと把握するのに使いやすいです。東大でも予習用のテキストに指定されています(民法第1部)。
過去に同じ著者が同じ出版社から出した、よく似た本があります。改正民法に対応してませんので、中古で購入するときにはご注意ください。
他方、学者本でなく予備校本もありえます。以前も紹介しましたが、
『伊藤真試験対策講座シリーズ』(シケタイ)などがあります。
これで揃えるということもあり得ます。これで司法試験に合格していく方もいますから、安心して下さい。
参考書って?
教科書よりも発展的だったり、サブノート的な教材を指すように思われますが、教科書、参考書といった言葉遣いは、実のところ、なかなか怪しげで、大学によるところ、教える側によるところが大きいです。
民法の場合、改正に対応したテキストが見当たらず旧民法のテキストを「参考書」としている可能性もあります。
言葉の違いにはあまりこだわらず、資格試験、定期試験を突破することに集中しましょう。
選び方
テキストの指定がない場合は、以上のようですが、いずれにしても、購入するテキスト、参照するテキストは次のような属性に注目してはどうでしょう。
①版を重ねているもの。これまで多くの学生から支持されてきたということです。
②価格が手ごろなもの。あまりに高価なものは学生に売るための本ではなく、おそらく皆様が初学者であることを考えると必要ない本である可能性が高い。
③皆様の大学で、周囲の人が持っているもの。おそらく定期試験には有用であるなどの理由があるはずです。
まとめ
定期試験の難易度、出題傾向を見極めるため、早めの情報収集を頑張ってください。定期試験が異常に難しい大学、個性的な出題を繰り返している講義がありえます。
教科書、参考書は、定期試験突破のためのツールと考えましょう。
受講に困難を感じるときは、予習で道垣内本などを使い、頑張ってみましょう。
行政書士試験は、定期試験突破のための基礎力涵養として位置づけてください。