行政書士試験を苦手にしてしまうタイプ
滝川沙希です。
今回は、商法を材料にして、試験に合格しにくいタイプの受験生について、説明していきます。
つまり、自己紹介です(私自身は行政書士には何度か合格しています。念のため)。
民法4条と501,502条と
商法4条に商人が書いてあるのに、501条、502条には商行為が定めてあってそのなかをみると、一貫して理解できる代物じゃないって、気づいてしまった・・・。人に焦点があっているのか行為に焦点が合っているのか。
民法だと人!ですむのに、なんですか、この複雑感は。商法では行為も出てくるのか。中身がグジャグジャなんじゃないですか。
ひとつの答えは、4条も「行為をすることを業とするもの」とあり、行為に焦点をあてているので、501、502条と同じで行為ですね、というもの。
あとグジャグジャなのは、そのときに商人が現実に行ってきた商行為を列挙したから(歴史説)という説明もありうる。
でも、こうしたことに一々躓いていたら、勉強は前には進まないんですよね。
もうひとつ501条と502条に列挙されている商行為ですが、雑多な印象を受けます。商売ってこれだけ?という素朴な疑問が出てくる。
さらに、502条2号に「電気又はガスの供給に関する行為」とあるが、どうして水道は含まれていないのかと疑問に思うかもしれない。
答えは講義で
私も講義中に知らない誰かがこうした疑問を講義終了後に先生にぶつけていた場面に遭遇したことがあります。講義で説明されていなければ講師に質問をぶつけて、疑問解消することが合理的な行動ですね。
あとひとつは、テキストを読むこと。行政書士試験用に販売されているテキストを網羅的に読んだことはありませんが、大学の教科書とは趣が違うようです(両社は別途の需要にこたえるものですので、比較しても仕方ないです)。資格試験テキストでは、どうやら、上記のような疑問には答えられないようです。
話をまとめますと、こういう疑問をもてしまう人間は、資格試験には向かないようですね。
現在ではグーグル先生に聞けば一定程度の質問には答えてくれそうなので、それで解消していくほかはない気もします。
大切なのは、テキストの読み過ぎに注意をすることです。それは得点力の向上に結びつくとは限りません。
まとめ
疑問を持ってしまったら、グーグル先生。深入りはしない。
追記
『商法総則・商行為法第3版(有斐閣アルマ)』(2019 有斐閣)は良い本ですね。本文中の疑問にも答えています。