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論点学習とか聞いても 驚かなくても良い

滝川沙希です。
以前、条文から離れない勉強をお伝えしました。
https://note.com/takisaki/n/n71c905e92486

今回は、論点学習について考え方を紹介します。
聞いたことがないことばかもしれませんので、驚き不安に思う方もいるでしょう。でも、その必要はないことをお伝えします。

論点とは

法律上の見解の相違のことを論点といいます。一例をあげましょう。民法94条2項には、次のように書かれています。

「前項の規定による意思表示(虚偽の意思表示のこと:滝川注)の無効は、善意の第三者に対抗することができない」

この「第三者」なる人がいったい誰なのか、条文上、何も触れられていません。したがって、この第三者の範囲を広くとらえるのか、狭くとらえるのか、複数の見解(学説といいます)が登場してくることになります。

他方で、裁判所の解釈で固まっている論点も多く、上記の「第三者」もそうです。
そうすると、「第三者とは・・・・」と判例の定義をそのまま暗記すればよく、判例とは異なる見解を暗記する必要はありませんね。
そうした意味で、行政書士試験では論点の学習をする必要ありません。少なくとも反対説を暗記をする必要は、合格するためには必要ありません。

論点学習が必要になる場面があるとすれば、どんなとき?

学内の定期試験では、ある程度の論点知識は必要になる可能性があります。

たとえば、民法177条にも「第三者」という言葉がありますが、94条2項の「第三者」と同じ意味なのか違うのか。
ここも判例で固まっていますが、定期試験では、答案で争いがあることを指摘する位の事は必要かもしれません。

ただ、そのことと勉強の仕方がどうかは別問題です。勉強のはじめは、最初は条文知識だけでよいと思います。

ここで条文知識とは何かですが、何条にどういうことが書いてあるのかを暗記していることです。

たしかに、せっかく論点知識を暗記しても、それだけではおそらく答案が書けません。しかし、それでも暗記していないと話にならない(答案を書けない)のです。

論点学習は、条文とともに受講中におさえていくくらいで大丈夫です。

なお、学内試験の過去問(とその解答例)など、早めに手に入れることの重要性については、以前からお伝えしてきました。

公務員試験でも、そんなにいらない

では、公務員試験を受けるのに必要なのか。個人的な感触ですが、国家公務員旧Ⅰ種~総合職レベルでも、そこまで必要でないと思います。一部出題があるのですが、網羅的に必要とは思いません。
論点知識が必要な箇所は、過去問を見ればわかります。
都道府県、市町村の試験も、もちろん、必要ではないと考えています。

あれもこれもと欲張らないでください。勉強する体力があれば、そのうち、自然に頭に入ってきます。

院試では必要

必ず必要だと思われるのは、大学院の入院試験です。
指導教授だけでなく、他の教授の見解も暗記しておいたほうがよいです。

なぜなら、誰が出題するか明らかでないからです。その教授の見解を採用しなければ、答案を書くことができなかったり、問題点に気が付かなかったりすることがあるのです。

まとめ

条文を読みましょう。受講前、中、後に読みましょう。
読んだら行政書士試験の過去問を解きましょう。


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