論点学習とか聞いても 驚かなくても良い
滝川沙希です。
以前、条文から離れない勉強をお伝えしました。
https://note.com/takisaki/n/n71c905e92486
今回は、論点学習について考え方を紹介します。
聞いたことがないことばかもしれませんので、驚き不安に思う方もいるでしょう。でも、その必要はないことをお伝えします。
論点とは
法律上の見解の相違のことを論点といいます。一例をあげましょう。民法94条2項には、次のように書かれています。
「前項の規定による意思表示(虚偽の意思表示のこと:滝川注)の無効は、善意の第三者に対抗することができない」
この「第三者」なる人がいったい誰なのか、条文上、何も触れられていません。したがって、この第三者の範囲を広くとらえるのか、狭くとらえるのか、複数の見解(学説といいます)が登場してくることになります。
他方で、裁判所の解釈で固まっている論点も多く、上記の「第三者」もそうです。
そうすると、「第三者とは・・・・」と判例の定義をそのまま暗記すればよく、判例とは異なる見解を暗記する必要はありませんね。
そうした意味で、行政書士試験では論点の学習をする必要はありません。少なくとも反対説を暗記をする必要は、合格するためには必要ありません。
論点学習が必要になる場面があるとすれば、どんなとき?
学内の定期試験では、ある程度の論点知識は必要になる可能性があります。
たとえば、民法177条にも「第三者」という言葉がありますが、94条2項の「第三者」と同じ意味なのか違うのか。
ここも判例で固まっていますが、定期試験では、答案で争いがあることを指摘する位の事は必要かもしれません。
ただ、そのことと勉強の仕方がどうかは別問題です。勉強のはじめは、最初は条文知識だけでよいと思います。
ここで条文知識とは何かですが、何条にどういうことが書いてあるのかを暗記していることです。
たしかに、せっかく論点知識を暗記しても、それだけではおそらく答案が書けません。しかし、それでも暗記していないと話にならない(答案を書けない)のです。
論点学習は、条文とともに受講中におさえていくくらいで大丈夫です。
なお、学内試験の過去問(とその解答例)など、早めに手に入れることの重要性については、以前からお伝えしてきました。
公務員試験でも、そんなにいらない
では、公務員試験を受けるのに必要なのか。個人的な感触ですが、国家公務員旧Ⅰ種~総合職レベルでも、そこまで必要でないと思います。一部出題があるのですが、網羅的に必要とは思いません。
論点知識が必要な箇所は、過去問を見ればわかります。
都道府県、市町村の試験も、もちろん、必要ではないと考えています。
あれもこれもと欲張らないでください。勉強する体力があれば、そのうち、自然に頭に入ってきます。
院試では必要
必ず必要だと思われるのは、大学院の入院試験です。
指導教授だけでなく、他の教授の見解も暗記しておいたほうがよいです。
なぜなら、誰が出題するか明らかでないからです。その教授の見解を採用しなければ、答案を書くことができなかったり、問題点に気が付かなかったりすることがあるのです。
まとめ
条文を読みましょう。受講前、中、後に読みましょう。
読んだら行政書士試験の過去問を解きましょう。
できればサポートお願いします。法律学の勉強の苦痛から少しでも皆様が解放されるように活動しています! 新規六法の購入費用に充てていきます(笑)