2025年4月1日施行の育児介護休業法要点と対応事項まとめ(その1)
こんにちは!社会保険労務士のtakeSRです!
今日は2025年4月に施行される育児介護休業法改正の内容について会社で対応が必要と思われる事項をわかりやすくまとめました!
就業規則の改訂が必要な事項もありますのでお早めのご準備を!
今回の改正事項は以下の通りとなります。
引用元URL(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
① 柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務化
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
③ 育児のためのテレワークの導入が努力義務化
④ 子の看護休暇の見直し
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務化
⑥ 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置の 義務化
結構たくさんありますが今回は施行日が確定している②④について解説していきます。
※③は努力義務であり直ちに対応が必要ということではないので今回は省略します。
②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
◆概要
子どもを養育する労働者は会社に申し出ることにより所定外労働(残業)の免除を受けることができます。
改正前の要件は3歳に満たない子を養育する労働者が対象でしたが、改正後は小学校就学前の子を養育する労働者になり適用が拡大されます。
◆会社が対応すべきこと
おそらく現在の育児介護休業規程では適用範囲が3歳に満たない子を養育する労働者になっているかと思いますので2025年4月までには小学校就業前の子を養育する労働者に改定しましょう
以上となります。