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自転車のながらスマホと酒気帯び運転の罰則強化が開始!

⚫︎出典元:警察庁
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ご存知のように、自転車運転中は道路交通法では歩行者ではなく、車両として扱われています。

車両ですから、道路では自転車の交通ルールを守って、ルール内での利用のみ認められています。
近頃は、速度の出る自転車の大きな人身事故や、一時停止や信号無視、スマホやイヤフォンのながら運転、アルコール飲酒後の酒気帯び運転などで人身事故が増加しています。

自転車が人の力で動作するため、自由に扱い切れる範囲内が多から、自由に運転してもなんとかなると勘違いしている人が多いことが、自転車運転者のマナーの低さに繋がり、円滑な交通を妨げたり、交通事故を起こしたりしています。

⚫︎出典元:警察庁
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運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。
※停止中の操作は対象外

  • 違反者は、
    6ヶ月以下の懲役または、10万円以下の罰金

  • 交通の危険を生じさせた場合
    1年以下の懲役または、30万円以下の罰金

自転車運転中のながらスマホ注視

スマホの画面を見ながらの運転は、近くに危険が迫れば把握できると過信して、実際は注意力が散漫になり認識できる視野狭くなっていることで事故が多く発生しています。

自転車運転中のスマホの操作

これは、自動車で禁止されている通り、一旦安全な場所に停車してから、スマホの画面を見て操作してを完了してから、運転を再開しましょう。

自転車の酒気帯び運転および幇助

自動車と同じく、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して、新たな罰則が整備されました。

  1. 違反者は、
    3年以下の懲役または、50万円以下の罰金

  2. 自転車の提供者は、
    3年以下の懲役または、50万円以下の罰金

  3. 酒類の提供者・同乗者は、
    2年以下の懲役または、30万円以下の罰金

運転中のながらスマホと、酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度の対象に

自転車の運転に関して、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
受講命令違反:5万円以下の罰金

危険行為とは

信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など


まとめ

道路を走行する車両で自転車だけが、携帯電話使用等と、酒気帯び運転の厳罰がありませんでした。
これらの悪質な自転車の交通違反は、反則金ではなく罰金扱いにもなり、罰則を犯した場合は犯罪歴として前科が残ります。

デメリットとしては、海外での入国時には、入国拒否される場合があります。

ちなみに、日本国内にて外国人が交通違反で反則ではなく罰則レベル交通違反をして前科が残ると、その外国人はその後は犯罪歴があるため、日本国内に入国はできなっています。

重大事故を未然に防ぐため、自ら交通ルールを守りましょう。

  • 作成:2024年10月31日

  • 文責:能登健

  • 出典元:警察庁

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