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【東大授業料値上げ開示請求・その4】決定通知書が届きました

こんにちは。ご報告に少し時間がかかってしまいましたが、先日、決定通知書が届きました。

開示請求の内容は初回「その1」で解説しています。以下からどうぞ。

前回は「【東大授業料値上げ開示請求・その3】大学の意思決定のあり方と情報公開制度に関する論考」でした。


ハイライト

速報的に重要度の高いトピックを抜き出して載せてみます。

リンクから該当箇所にジャンプできます。

前説

まず、当たり前と言えば当たり前かもしれませんが、開示請求したからといって全部が無条件で開示されるわけではありません。開示されない(不開示)という決定になることもありますし、開示されるという決定であっても部分的に不開示となることもあります(後者は“黒塗り”として有名でしょう)。また、不開示の場合は、文書自体が存在しない(不存在)という場合と、文書は存在するけれども開示はしない、という場合にわかれます。

決定通知書とは

ここで「決定通知書」とは、請求に対して開示するかしないかの決定がなされたときに、その結果を知らせる紙のことです。名前の通りでしかありませんが。

ちなみに、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(独立行政法人等情報公開法)第15条第3項にあるとおり、実際の開示の実施は、決定の後に実施方法の申出を経てから、という段取りになります。東京大学では、情報公開規則様式第2号にあるように、開示実施日を大学側があらかじめ指定してくる範囲から選ぶという運用になっているようで、今回は最速で開示決定の日から2週間先となっていました。

ということで本稿では、この決定通知書だけを先にお出しします。なお前と同様に、筆者の本名、公印の印影、開示請求の日付や番号などは塗りつぶし処理をしました。

開示・不開示の基準

そもそも開示・不開示を判断する基準は何でしょうか。独立行政法人等情報公開法第5条に第1号から第4号までの不開示情報が列挙されており、それに該当する場合に限って不開示、該当しなければ開示となります。具体的には条文を読んでいただければいいのですが、1号と1号の2は個人に関する情報、2号は法人等の事業者に関する情報で、ここまでは相対的に問題の少ない条項です。

3号は国の機関や独立行政法人などの内部や相互間における「審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」となっています。分解すると「審議、検討又は協議に関する情報」かつ“公にすることにより「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」または「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」または「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」”という要件で、Aかつ“BまたはCまたはD”という構造になっていることを押さえておくと少しは見通しがいいかもしれません。

4号は国の機関や独立行政法人などが行う「事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」となっています。「次に掲げるおそれ」としてイロハニホヘトの7つが挙げられていますが、今回はそちらの適用はなく、「その他……おそれ」の方が適用されました。この部分のことを「柱書」と呼ぶので、「4号柱書」などと言います。

いずれにしても、単に“公開を想定していないから”とか“機密情報に分類しているから”といった理由で不開示にすることはできず、不開示にするのであればこの1号から4号に該当することを理由にしなければなりません。また、「おそれ」という要件はある程度の具体性が求められていて、なんでもかんでも都合よく「おそれ」に当てはまると解釈するのは認められません。

補足

少し込み入った補足です。今回受け取った決定通知書のうち開示決定の方については、「開示する法人文書の名称」と「不開示とした部分とその理由」という2つの欄がありました。ここで分かりづらいのですが、後者の欄の書きぶりが2つのパターンに分かれるようです。第1は、「開示する法人文書の名称」欄に記載された法人文書のうち一部分を不開示(黒塗り)としたケースで、こちらは黒塗りの説明が「不開示とした部分とその理由」欄に書かれるだけで、特に難しいことはありません。第2は、開示請求の対象が複数の文書にわたっていて、そのうち一部の文書が開示されて残りの文書は全部が不開示となった、というケースで、この場合は、開示された文書が「開示する法人文書の名称」欄に記載され、開示されなかった文書の名称と理由が「不開示とした部分とその理由」欄で説明される、というやや非直感的なことになります。少し意識して読まないと惑わされるかもしれません。

もう1点、ほとんどの人は気にしない補足を。国の機関を対象とした行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)では不開示情報は6号までありますが、3号と4号に相当する条文が独立行政法人等情報公開法にはなく、そのぶん行政機関情報公開法の5号と6号に相当する条文が独立行政法人等情報公開法では3号と4号に繰り上がっています。行政機関情報公開法の号数に慣れた方は注意してください。

お待たせしました。本編に入ります。

(1)~(9) 諸会議の資料

(1) 諸会議の日程

開示請求の内容は以下でした。

2024年度における役員会、教育研究評議会、経営協議会及び科所長会議その他全学の重要な会議の日程の一覧が記載された文書
(臨時の会議(メール審議等を含む。)がある場合には、その日程の情報が記載された文書を含む。)

決定通知書は次のとおりでした。

結果は開示ですが、「不開示とした部分とその理由」を見る限り、肝心の会議の開催日程は黒塗りとされている可能性が高そうです。

さて、理由を見ていきますと、まず適用条項は3号と4号柱書です。3号の要件のうち「審議、検討又は協議に関する情報」であることは示されていますが、「公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ……がある」に関しては理由文のなかで直接の言及がありません。4号柱書については対象となる事務・事業が「本学の全学的な会議の開催や運営に関する事務」であることは示されていますが、どのような機序で「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるのかは書かれていません。「当該委員会をどの程度の頻度で開催し……ていることが公になることにより」とありますが、役員会・教育研究評議会・経営協議会については議事録をウェブサイトから参照することができるので過去の開催実績から頻度が分かりますし、科所長会議については部局長等との会議に関する総長覚書で「原則として、隔週に1回開催する」と定められていますから、頻度は既に公になっています。実際の開催日時が公になることで(それによって妨害を受けるおそれがあるとかの)支障が生じるという話なら百歩譲って分かるのですが、頻度のことしか書かれていないので、「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」を具体的に述べたものとは言えないでしょう。なお、「関係者のみに公にしている情報」であることがそれ単体では不開示の理由にならないことは上述したとおりです。

初っ端からツッコミが長くなりました。不開示にするのは別にいいと言えばいいのですが、もう少し法律の条文に沿った理由文を書いてほしいところです。

(2) 2024年5月14日の科所長会議の資料等

開示請求の内容は以下でした。

2024年5月14日の科所長会議に係る
 議題の一覧が記載された文書
 及び授業料の値上げに関する議題の配布資料

決定通知書は次のとおりでした。

結果は開示で、「議題表」と「資料3授業料関係」なる資料、あわせて6枚11頁が開示されるようです。黒塗り部分があるようですが、どう黒塗りになっているかは見てみないとなんとも言えません。少なくとも議題として取り扱われ、資料が存在することは明らかになりました。

理由文は例によって「内部管理情報」「一般に公にできない非公表の機密情報」などと煙に巻いていますが、「各種委員会・会議において、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」が3号、「検証段階における情報が流通し、本学の授業料改定に係る健全な審議検討環境の確保ができなくなる等、本学における今後の授業料改定のための検証・運営及びそれに関連する大学全体の授業料改定関係業務の適正な遂行に多大な支障を及ぼすおそれ」が4号柱書ということで、形式的にはそれなりのことが書かれているのではないでしょうか。個人的には「健全な審議検討環境の確保」に関しては3号があるのだからこれを4号柱書の理由に持ってくるのはスジが悪いと感じますし、そうなると4号柱書の「おそれ」がどこまで具体的に示されていると言えるかは問題にする余地がないとは言えないと思いますが。

(3) 2024年5月14日の科所長会議の議事録等

開示請求の内容は以下でした。

2024年5月14日の科所長会議に係る
 議事録、
 議事要旨、
 担当部署又は出席・陪席部署等における議事内容のメモ又は記録
 ないし録音又は録画のデータ
(いずれも、議題ごとに別の文書等として作成されている場合にあっては、授業料の値上げに関する議題以外の議題に係るものを除く。)

決定通知書は次のとおりでした。

あっけなく不存在です。科所長会議については規定上、議事録・議事要旨は作成しないことになっているので、そこは予想の範囲内です。「録音、録画データ」は理由文には書かれていませんが「等」に入っているのでしょう。「担当部署又は出席・陪席部署等における議事内容のメモ又は記録」も不存在を明言してほしかったところですが、なぜかそこは書かれていません(妥当な処理かというと、ちょっとそうは言いがたいのではと思います)。

ところで、科所長会議は議事録・議事要旨を作成しないことが決められているので、存在しないことはそんなに時間をかけずに分かるはずのことのようにも思えますが、この件を決定期限延長したのは妥当なのかどうか気になるところです。どのあたりに「事務処理上の困難その他正当な理由」があったのでしょうか。担当部署にメモがあるかどうか念入りに探索してくれていたのでしょうか。

(4) 2024年6月4日の科所長会議の資料等

上の(2)と同様の文言で2024年6月4日の科所長会議について請求していました。これが現時点の成果の一つかなと思っているのですが、決定通知書は次のとおりでした。

結果は開示ですが、開示の対象となっているのは議題表だけで、資料本体である「資料2授業料関係」は全部不開示となっています。この「資料2授業料関係」ですが、「35枚69頁」の大部にわたる資料で、「本学の授業料改定案に対する各部局長並びに各部局教員等からの意見を取りまとめた内容のもの」とのことです。理由文のそれ以下は能書きなので新情報という観点では大した話はありませんが、6月4日の時点でこのような資料が存在していたという事実はこれまで知られていなかったものだと思いますので、内容が不開示でも新情報を得ることができたということになりそうです。

さて、不開示理由は長々書いてありますが、以下のあたりが核心であろうと思います。

意見を述べている各部局長や教員等に対する批判、非難及び責任追及等が生じることとなり、各部局長等が批判や非難等を受けることを恐れて率直な意見を述べることをちゅうちょし、各種委員会・会議において率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある

筆者としても、この手の「おそれ」こそが本来3号不開示要件が想定しているもの(の一例)だと思っています。ただ、3号が直接的に保護すべき利益として想定しているのは「率直な意見の交換」や「意思決定の中立性」であって、意見を表明した個人(ここでは教員)が批判・非難を受けることそのものからの保護ではありません。それは、行政において意思決定に関与するのは、多くの場合は官僚(あるいはそれに準ずる職の者)か、そうでなければ有識者会議の委員といった立場の人々であって、その職務の遂行に関する部分についての情報が公開されることは職務の性質からして当然だという考え方に基づいていると理解しています。しかし国立大学という文脈で考えたとき、教員の職務は第一義的には教育・研究であって、学内行政において意思決定に関与することはあくまで大学の構成員であることに由来する行動という位置付けになるはずです。完全に前稿の「【東大授業料値上げ開示請求・その3】大学の意思決定のあり方と情報公開制度に関する論考」で提示した論点そのものなのですが、ここで3号不開示要件によって教員の意見表明を保護することの射程をどう捉えるのかという問題が生じます。言い換えれば、あくまで情報公開制度の趣旨を貫徹して率直な意見の交換や意思決定の中立性に悪影響がある部分のみを不開示にすべきだという態度を取るのか、それとも、学内の意思決定構造を見据えた立場から教員個人の意見表明を積極的に曝くような真似はやめておくという態度を取るのか、という問題です。

(5) 2024年6月4日の科所長会議の議事録等

上の(3)にある5月14日の分と同じく不存在です。

(6) 2024年6月18日の教育研究評議会の資料等

これも成果の一つで、決定通知書は次のとおりでした。

結果は、「令和6年6月18日教育研究評議会での授業料改定に関する資料等は、当該会議において附議しておらず不存在」とのことです。

教育研究評議会のページで過去の開催記録を見ると、メール審議を除けばおおよそ4月・6月・9月・11月・1月という年5回のペースを基本に開催されているのが分かります。したがってこの回の会議に付議されていないのであれば、一時期報道されていた「6月中に決定し、7月中旬に発表する」というスケジュールは、この時点で断念されていた可能性が高いということになります。

臨時の会議で7月に間に合わせるという算段だった可能性もないとは言えませんが、(1)で臨時の会議の情報を含めて開示請求していて、そちらでそういった文書が出てこなかったので(開示決定された文書が臨時の会議を反映した更新版という可能性もゼロではないですが)、考えにくいと思います。

(7) 2024年6月18日の教育研究評議会の議事録等

こちらはちょっと微妙な結果で、決定通知書は次のとおりでした。


「当該会議の議事要旨は、請求時点では作成しておらず不存在」でした。たしかに情報公開制度においてどの時点の文書を開示の対象とするかという問題はあって、開示請求をした時点で作成されていなかった文書は(その後に決定時点までに作成されていても)不存在として扱う、というのは実務上は合理的な考え方であって、妥当でないとは思いません。ただ、「担当部署又は出席・陪席部署等における議事内容のメモ又は記録」も開示請求しているのですが、そういうものがないということは、一体どうやって議事要旨を作っているのでしょうか。担当者の記憶に頼っているのでしょうか。個人のメモは開示請求の対象とならない場合があるのはそうですが(「法人文書」の定義の一つに「職員が組織的に用いる」という条件があるため)、議事要旨の作成という組織の仕事のために作成したメモのどこらへんが「組織的に用いる」に該当しないと言えるのでしょうか。

(8) 2024年6月21日の経営協議会の資料等

決定通知書は次のとおりでした。

科所長会議では69ページの資料が出ていましたが、こちらでは「資料5授業料改定のポイント」が「1枚1頁」なのだそうです。お忙しい学外委員のお歴々には1ページで十分ということでしょうか。全部不開示にはなりませんでしたが、黒塗りにはなっているようです。どちらにせよ内容は開示を待つほかありません。

以前にも書いたように(東京大学「総長対話」という欺瞞)、授業料を値上げするには規則の改定が必要で、それを教育研究評議会と経営協議会にかける必要があります。資料名からするとこのときの議題は規則改定という形ではないようなので、ここからも6月中に決定するというスケジュールが断念されていたことが窺えます。

(9) 2024年6月21日の経営協議会の議事録等

上の(7)にある教育研究評議会と同じく、「請求時点では作成しておらず不存在」でした。

(10)~(11) 総長対話の進行要領と記録

(10) 総長対話の進行要領

開示請求の内容は以下でした。

2024年6月21日の「総長対話」に関し、事前に定められた進行の要領等を記載した文書
(総長ないし司会者のためのメモ等を含む。)

決定通知書は次のとおりでした。

あっさり不開示です。総長対話そのものの存在を「対外的には一切公表して」いないというなら、逆に今後の総長対話を運営する事務に関して外部から関与する余地はないはずで、3号はともかく4号柱書の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるというのはロジックとして整合性が取れているのか怪しい気分になってきます。

(11) 総長対話の記録

開示請求の内容は以下でした。

2024年6月21日の「総長対話」に係る
 発言の書き起こし、
 発言の要旨、
 発言内容を担当部署等においてメモ又は記録したもの
 ないし録画のデータ

決定通知書は次のとおりでした。

これは中身に学生の発言が含まれているので、もとより開示を受けることを目的として請求したのではなく、総長対話の記録がどこまで残されているのかを明らかにすることがねらいでした。結果、録画データは存在し、それ以外の法人文書は不存在となりました。授業料値上げに関する総長対話以後の検討は、当然総長対話を踏まえて行われていると思いたいところですが、その基礎となるはずの発言書き起こしや発言要旨が存在しないようです。もちろんこれも請求時点では作成しておらずその後に作成したという可能性はありますが、それならそうと書かれそうな気もします。はてさて。

(12)~(14) 総長対話前後の決裁や記録に関する文書

(12) 教養学部自治会宛てのパブリックビューイング中止要請の決裁記録

開示請求の内容は以下でした。

2024年6月20日付けで「東京大学教育・学生支援部」の名義により「教養学部学生自治会」宛てに発出された「「総長対話」のパブリック・ビューイングについて(通知)」と称する文書に関し、東京大学文書処理規則に基づく起案及び決裁等の記録が記載された文書

決定通知書は、これが驚愕なのですが、次のとおりでした。

形式的には開示になっていますが、あくまで開示されるのは通知文書本体で、請求したのはそこではありません。起案・決裁の記録を求めていたはずなのですが、「起案文書は作成しておらず不存在」だそうです。え、この内容の通知で書面での起案をしない(=責任者の決裁を紙で記録に残さない)ことがあるんですか?一体どうなっているんですか?

開示請求を出したときにも散々書きましたが、通知を出すときに所定の用紙を使って起案・決裁のプロセスを取ることは東京大学文書処理規則でも定められている重要な事務処理の一つです。正式な用紙という形で残されているかどうかまでは自信がありませんでしたし、不開示はあり得なくもないと想定していましたが、不存在はさすがにちょっと考えにくいと思っていました。正直、大びっくりです。

(13) 「本学施設への侵入事案について」の作成過程

開示請求の内容は以下でした。

2024年6月22日付けで「東京大学」の名義によりウェブサイトに掲載された「本学施設への侵入事案について」のお知らせに関し、その作成の過程(当該お知らせに記載されている事案に係る事実確認の状況を含む。)が記録された文書

決定通知書は次のとおりでした。

堂々の不存在です。そんなことがありますかい。ここまで来るといっそ清々しい。

(14) 報道の取材への対応記録

開示請求の内容は以下でした。

2024年6月21日に安田講堂前において生じた警察への通報を伴う事案に関し、報道の取材への対応(その前提となる事実確認の状況を含む。)が記録された文書

決定通知書は次のとおりでした。

1号と2号イで不開示だそうです。不開示の理由自体は割と妥当かなと筆者としては思います。ただ、不開示とされた文書つまり存在する文書は「報道機関等からの問い合わせメール及びそれに対する本部広報課からの回答メール(5枚10頁)」だそうで、それ以外に回答を作成した経緯などを記した文書があってもおかしくないと思うのですが、そういうものについては何も書かれていませんでした。本部広報課がいきなり報道機関等への回答メールを作っているのでしょうか。回答にあたって関係部署との調整などはしていそうな気もするのですが。

おわりに

本稿は以上となります。おまけの紙が付いていたので貼っておきます。

今後、実際に開示を受けたら、その内容をお伝えします。


(2024年9月9日追記)開示の実施を受けてきました。


この投稿は、筆者以外の著作物・文書を引用・掲載している部分を除き、CC BY-NC-SA 4.0の下で利用できるものとします(同ライセンスの認める範囲をこえて利用したい方は、個別に対応を考えますので、筆者までご相談ください)。なお特に、開示請求に対する決定通知書などは、筆者が同ライセンスの適用を行う範囲に含まれませんので、ご注意ください。


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