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合同会社の解散手続きを自分でやってみた 解散決定~解散登記まで(ひな形もあり)

こんにちは。訳アリ投資家のタケダです。これが自己紹介の次の記事ですが、いきなり投資とは関係ない話です(笑)。でも知っておくとお金を節約できる話なので知っておいて損はないと思います!ずばり、「会社を自分で解散する方法」です。え?解散って専門家にやってもらうもんじゃないの?と思われた方、正解です。でも実は自分でも十分できるくらいの難易度です。これを自分でやるだけで数万円の専門家報酬が節約できますよ。順にみていきましょう。

ちなみに、解散登記→解散公告→解散の税務申告→清算と進みますが、ここでは解散登記について書きます。解散公告と税務申告は別で書いています。清算はこれから書きます。

なお、僕はこの道の専門家ではありません。この記事は僕が自分で調べたことのまとめと、それに基づいて登記した体験談です。記事にある解説文を含めて法的に正しいかどうかはわかりません。ですのでこの記事を参考にしたり真似するにしても自己責任でお願いします。法律や手続きについて質問を受けてもお答えすることはできませんし、この記事を読んで読者が行った結果について僕は一切の責任を負わない点をご了承のうえ読み進めてください。

前提条件。僕が解散した会社


ここで書く会社は僕と奥さんが作った会社。個人輸入ビジネスをするために作りました。細々やっていましたが、諸事情で別法人を作ることになり、休眠となったこの会社を清算することにしました。会社はこんな状況です。

  • 合同会社

  • 社員(出資者)は僕と妻。代表者は妻。清算人は僕。

  • 解散時点で累積赤字。しかし、役員借入金を債務免除されると債務超過ではない状態。

  • 事業はすでにストップ状態

  • 総社員の同意による解散(存続期間の満了などでは無い)

  • 解散後すぐに公告し2か月後に清算する

  • 清算人は妻が代表者印として使っていた印を使い続ける。

解散までに必要な手続き

『 』は僕が作成した書類。( )は調べてわかった期限

  1. 解散すべきか検討する

  2. 総社員の同意→『解散決定書』の作成

  3. 清算人の選任と承諾→『清算人選任決定書』と『就任承諾書』の作成

  4. 解散と清算人の選任の登記(解散から2週間以内)『登記申請書』

  5. 印鑑届出書の作成、そして登記申請

  6. 債権者への官報公告の手配→解散に必要な訳ではないが、その後に続く清算に必要

  7. 解散事業年度の確定申告(解散から2か月以内)『確定申告書』

  8. 税務署、県税事務所、市役所税務課に対して異動届の提出(遅滞なく行うとあるので、5と一緒に行った)『法人異動届(各提出先の様式)』

  9. 税金の納付

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