自宅の引っ越し→所有している投資用アパートの住所変更登記を忘れずに!
コトの始まりは前住居の大家さんからの電話。。。
今のアパートに引っ越して2年が経ちました。平穏な日々を送っていたところ、突然前に住んでいたマンションの大家さんから着信が。。。恐る恐る出てみると、相変わらずユーチューブの機会音声のようなしゃべり方で質問を受けました。
「以前に入居していた部屋に、「何とかアパートの件で」と来訪者が稀にあると今の入居者が言っています。心当たりはないですか?」
そんなの突然質問されたって心当たりがあるわけない。と、適当にあしらって電話を切りました。
そういえば、、、忘れてた
僕は早朝に目が覚めて閃くことが多い(但し、過ちに気付くケースがほとんど)のですが、今回もハッと気づきました。所有する2棟のアパートの所有者として登記されていますが、その名義人住所を変更していなかったのです。
登記自体は公開されていますので、現場のアパートを見た何らかの業者が地番から登記を調べてマンションを訪ねてきたものと予想します。そういえば自分が住んでいた時に訪ねてきた業者もいました。
住所変更登記を自分でやってみる!
と、自分のミスはさておき調べてみてわかったのですが、
令和3年の法改正で、これから令和8年までのどこかのタイミングで住所変更の登記が義務化されるそうです。忘れないうちにやっておいた方が良いですね。(出典は法務局のウェブサイト)
この住所変更登記はとても簡単で、登記にしては安価にできます。
ポイントを挙げると以下の通り。
ブラウザからオンラインで申請できる(電子証明書は必須。オンライン登記申請はこちら)
登録免許税は1物件千円(土地と建物で2千円)。他の登記と比べて安い!
オンラインバンキングなどで電子納付が可能(収入印紙が要らない!!)
住民票コードがわかれば住民票の写しを送付省略可(住民票に表示される前住所からの住所変更の場合※1)
※1 前々住所からの変更登記の場合、住民票の写しでは住所移転の経過がわからない(書かれていない)ので戸籍の附票の写しが必要だったりと手続きが面倒になります。ただ、住民票コードをもとに住民基本台帳ネットワークで過去5年くらいは法務局で追ってもらえる可能性があるようです。追える場合は追加書類不要ですが、追えない場合は追加提出を求められるようです(追えるか追えないかは事前には教えてもらえない)。
具体的な登記書類の書き方は上の法務局のウェブサイトにわかりやすく書いてくれているので、そちらをご参照ください。
手続きの流れをまとめるとこんな感じ
対象となる土地と建物の登記簿謄本(全部事項証明書という書類)をオンラインで取得(取得できるサイトはこちら。法務局でも取れる)
住民票コードを調べる⇒住民票の写しや記載事項証明書で確認。これらをコンビニで取ると住民票コードが載らないので注意。
オンラインで登記申請する(オンライン登記申請はこちら)
指示にしたがってオンラインバンキングで納付(ペイジーも可)
法務局からの連絡を待つ(訂正の指示か登記完了のお知らせ)
やってみるととても簡単です!忘れないうちにぜひやっておきましょう!