引用のルール【著作権侵害にならない方法】
お客さんの原稿を直していて、他人の原稿のコピーが堂々と利用されているのをよく見かけます。残念ながらこれは著作権侵害です。「引用」のルールは意外と知られていないな、と感じたのでメモします。
お客さんはよく、資料やメルマガの原稿に、自分の見つけてきた書籍などの文章をコピー&ペーストして、使いたがります。チェックさせていただくのですが、多くの方は、他人の書いた文章などを無断借用しているという自覚はあまりなく「引用だからいいでしょう?」といいます。
引用とは合法な無断利用
引用にはルールがあります。多くの方が、このルールを厳密にはご存知ないです。「〇〇からの引用です」とどこかに書いてありさえすれば引用できると思っている人もいます。
著作権法で「引用」とは、著作権法に定める一定のルールのもとでならば、著作権者の許諾なしにその著作物を利用できることをいいます。「引用のルール」に従っているときに限って「例外的に」許可なく利用することが可能となるのです。
引用のルールを満たさない著作物のコピーは、引用ではなく、単なる無断借用です。逆に言えば、引用のルールさえ満たしていれば、著作物を無断でコピーしているにもかかわらず、著作権侵害にならないのです。いわば合法な無断利用です。これは使わない手はありませんね。
引用であるための要件
文化庁のホームページの、「著作物が自由に使える場合」という箇所には、引用規定(著作権法第32条)として、次のように書いてあります。
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
・・・条文なので、かなりわかりづらいのですが、同じく文化庁のホームページには次のような解説も載っています。
注5)引用における注意事項
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
わかりやすくなりましたね。
引用には上記の4つの要件があります。カギ括弧などで、明確に引用部分を区別できるようにすること、自分の著作物がメインで、あくまでも引用はサブとして行うこと、などと決まっています。
特に誤解の多いポイントは以下の二点です。
引用なら許諾は不要!
よくある誤解は、引用する際に、権利者に「引用したいんですがいいでしょうか」と聞かなければならないと思われていることです。無断引用という言葉も聞くことがあります。著作権法でいうところの引用はそもそも無断、無許諾なものなので、無断引用という言葉自体が矛盾します。わざわざ引用しますとか言わなくていいということですね。
ビジネスマナーとして、ひとことことわったほうがいいのでは? と思われる方もいます。実際それでスムーズなこともあるでしょう。ただ、権利者から明確に利用を拒否された場合、いくら合法だからと言っても引用しづらくなってしまい、引用の可否判断がかなり難しくなります(法的にはOKでも、事実上はトラブルの可能性を生んでしまうためです)。
出所の明示がされていればOK、ではない!
もうひとつ多い誤解は、「出所の明示」さえしていれば「引用だからOK」だろう、というもの。たしかに、出所の明示がなされていること(第48条)は重要な要件ですが、それ「だけ」で引用と認められるわけではありません。上記の4つの要件がそろっていなければ、いくら出所を書いたところで違法な利用になっている可能性があります。
たとえば、引用の必然性がまったくないとか、どこからどこまでが引用なのかわかりにくいとか、他人の作品が分量的にも意味合いとしてもメインで、大量にコピーしておいてただ自分の感想をちょっと付け加えただけになっているとか。これらはNGです。とにかく「出典が書いてあればいいだろう」と安易に考えるのはやめておきましょう。