契約を上手に解除する方法 契約解除通知書のひな形を完全公開【明確かつ穏便に解除する方法】【具体例/ひな形のWordファイル付き】
解除したい契約があるが、契約解除通知書のつくりかたがわからない方のためのひな形
すぐに解除したい契約があって、穏便かつ確実に解除したいから「解除通知書を送らなきゃ。」というときのための「ひな形と解説」を整理しました。
そんなときはこの記事で今から公開するひな形をコピーして、契約解除通知書をつくりましょう。
ただし、契約解除には注意点もあります。そこで、あなたが適切に解除できるように解説します。すぐ編集にとりかかれるようにWordファイルも末尾に添付しておきます。僕のノウハウをつめこんだ「かなり具体的で便利な内容」になっていると思います。
ぜひ参考になさってください。
契約の解除とは?
先に少し説明しておくと、契約が「終了」するのは、本来は「契約期間が満了したとき」です。ゆえに、通常は契約の終了まで待つ必要があります。でも、何か「理由」がある場合は途中で契約をストップできます。たとえば「相手が約束を守らなかった場合」などです。これが契約の「解除」です。
契約による解除と民法による解除
どのように解除できるのかは、契約で決めることもできるため、たいていのビジネス契約書には「解除条項」があります。解除条項はどのような場合に、どうやって解除するのかという、その契約独自のルールです。よって、あなたが解除しようとするときも事前に必ず契約書を確認しましょう。
もし契約書が締結されていないとか、契約書に解除のルールが書いていない場合は、どういう約束になっていたのかが分かりませんから、民法のルールに従って解除することになります。民法による解除は、たとえば相手が「契約違反」をした場合には、あなたの意思表示で契約を解除できることになっています。(債務不履行による解除といいます。)
もう少し詳しく言うと、民法では、原則としてまず「債務不履行」をした相手方に相当の期間(ある程度の猶予期間)内に契約を履行するよう「催告」をします。そしてて、相手がそれでも履行してくれない場合に、あらためて解除の意思表示(契約解除通知書を郵送するなど)をすることで解除できる、という決まりになっています。
本来「勝手」には解除できないことに注意
ただ、あなたが解除したい理由は、相手方の債務不履行とかではないかもしれません。たとえばあなたが「特に理由はないけれど都合が悪くなったのでやめたい」という場合、相手方には明白な落ち度がないので、相手方の債務不履行にあてはまりません。このように「使える解除事由」がないと、本来はじっと我慢して契約終了を待つか、あるいは相手方と話し合って、合意のうえで契約を終了させるしかありません(合意解除といいます)。
理想をいえば契約書にあらかじめ「〇か月前までに解約の予告をしたら解約できる」のような解除のルールが書いてあると、お互いに納得できるし、契約に基づく解除なので、もめなくて済みます(約定解除といいます)。だからやはり契約書をよく読んでから検討したほうがいいです。
解除で「損害賠償義務」を負うこともある
ビジネスでよく用いられる「業務委託契約」の多くは「請負契約」か「委任契約」に分類されます。これらの契約には民法上、特別の解除権が認められています。
いずれにしても損害賠償義務が定められているため、もしあなたが業務委託契約を自分の都合だけで解除すると、相手の損害を賠償する義務が生じるかもしれません。
契約解除通知書のポイント
というわけで、契約解除通知書には、正当または合理的な解除であることを確認のうえ、以下の3つのポイントを必ず含めてください。
より具体的にするために、ひな型をつくりました。「契約にしたがって解除する」タイプと「相手が契約違反したから解除する」最後通告タイプがあります。
契約に従って解除する場合のひな型(約定解除)
もともと契約書に解除事由が書いてあり、それに従って解除する場合の解約通知です。契約通りの解約(約定解除)なので、あくまでも事務的な意味で書類を作成するものです。
例1 解約通知書
例2 不動産の解約通知
不動産の賃貸借契約を解約する場合のひな型です。
「相手が契約違反したから」解除する場合のひな型(債務不履行解除)
相手方の契約違反(いわゆる債務不履行解除)を理由にこちらから請負契約等を解除する場合は、契約解除通知書にもそれが明確にわかるように解除の理由を記載しましょう。あくまでも相手に不履行があったことを明記します。仮に(債務不履行が無く)あなたの勝手な解除だとなれば、民法641条(注文者による契約の解除)によってあなたに損害賠償の義務が生じかねないからです。
それと、解除の時期的な「猶予」も通知しましょう。債務不履行に対する解除の時期については、民法541条には「相当の期間」を定めて「催告」をしてから解除できる、と書いてあるからです。
相手にも「猶予」を与える必要があります。よってたとえば「本書面を受領後、7日以内に履行しない限り〇〇契約を解除します」とか「本書面を受領した日から7日の経過をもって解除します」などと記載します。
別に「7日」でなければならないわけではなく「2週間以内に」や「8日以内に」などとなっていても、間違いではありません。そのビジネスの性質上、現実的に考えて極端に短くなければOKです。
例3 契約解除通知書のひな型(相手方が契約違反をしたことに対する解除)
例4 契約解除通知書のひな型(相手が納期を遅延)/ 民法641条を排除する念押し
例5 契約解除通知書の実例(請負契約違反に基づく違約金の請求)
まとめ
以上がひな型です。自信をもって契約解除にチャレンジできるのではないでしょうか。良い結果となりますことを願っています。
追伸
申し遅れましたが、私は契約書の専門家として平成15年から行政書士をしている竹永 大(たけながひろし)といいます。
スピーディにきちんとした契約書を誰でもつかえるようにするために、契約書の修正や相談対応をしています。noteのほうでは、この記事のように契約書のひな形とその解説をしていきます。
もしも契約書がなかったら、社会はトラブルだらけです。契約書は、トラブルの予防に役立ちます。これまでの長年の経験から、実際に使ってきた具体的な実例ひな形を公開していきます。あなたとあなたのビジネスを守る助けになれば幸いです。
X(旧Twitter)もやっていますので、よかったら見に来てください。@takecyan
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商取引につかえる契約書のひな形をまとめています。あなたのビジネスにお役立てください。
追伸2 解除できるのかどうか? まだ不安な方のための補足情報と、「実践ひな形3種」追加
もう少し詳しく知りたい方のための情報と、さらに使えるひな形を追記しました。メンタル面にまでふみこんだ「リアル」な内容です。
①経験則上の、契約解除戦略(実践編)と契約解除の心構え(メンタル編)
原則として、契約は守るのが原則です。しかし、解除する必要が出てくることがあります。ゆえに、民法にも解除の規定があるのは上記でも説明したとおりです。しかし、多くの場合、そこまではっきりした原因があるわけではなく、単に「やめたくなった」ということも多いです。
法的には、解除にも種類があります。そして、まんべんなく解除方法を選択するのではなく、経験則上、「優先順位」があると思っています。
・解除は「戦略」的に
結論からいうと、契約を解除したいとなった場合にまず真っ先に目指すべきは「合意解除」です。ここは特に強調しておきたいのですが、とにかくいかなる契約においても「合意解除」にトライすべきです。当事者が合意すれば、それがもっとも穏便に契約を解除できるからです。やりかたとしては、決まったスタイルはありませんが、まずは「契約をやめたい」と申し出て話し合うことです。
・合意解除のやり方
それに対して相手がどう出てくるかはわかりませんが、まずは交渉の出発点として、あなたの意向を伝えることが肝心です。伝え方ですが、理想的には(相手とフランクに会話ができる状態であれば)口頭、メール等で打診するところからはじめます。
その後最終的には、確認の意味で解約通知書を出すのが、一般的な流れになります。相手から書式が送られてくる場合もありますし、そういうのはない場合ももちろんあります。このあたりは完全にケースバイケースです。ただ、これだけで解除できる事例も多いのです。
・約定解除のやり方
次に、合意解除が難しい場合に選択すべきは、「約定解除」です。つまり、もともと契約したとき、解除についてはどのように記載してあったのかを確認して、その記載に従って解除するわけです。
たとえば自動更新条項がある場合、たいていは甲乙のどちらかが通知しないと、契約が同条件で数年間更新される、といった意味のことが書かれています。そこで、こちらから通知することで、その契約の期間満了で契約を終わらせるわけです。その場面でつかえるひな形(不更新の通知書)を、下記につけておきます。
ここまでをまとめると
この二点を意識してください。
・メンタルの重要性
解除の場面では、「なんとなく言い出しにくい」「解除すると伝えるのが億劫」「ちゃんと解除できるのか不安」という心理状態になることがあります。不慣れな場合は特に、解除を伝えるのが悪いような気がしたり、タイミングが気になったりします。ここで重要なことは、解除で悩む人はとても多いという客観的事実です。それだけ契約の解除はこじれやすいものです。
実は僕も以前は軽く考えているところがありましたが、さまざまな経験を積むうち、「解除は締結より難しいことがある」とわかってきました。
解除の場面はほんとうに千差万別で、前後関係もあって、一概にいえることではありません。それでつい後回しにしたり、解除したいけれど我慢してしまうこともあります。もちろん「こじれるよりも、長い目で見れば解除しないほうが穏便だ」とよく考えたうえで判断したのであればそれでもいいのですが、本来解除できる契約なら、解除してなんら差し支えないはずです。
すべてがそういう風ではありませんが、なかには解除が思うように進まず、苦労するパターンもあるとあらかじめ知っておき、心の準備をしておきましょう。
②契約解除につかえる実践ひな形3種
前述のひな形例に加え、あらたにひな形を追加します。こちらの方がより、具体的な内容になっています。編集することにより、さまざまなパターンに応用できます。
・自動更新の契約を更新せず解約する旨の通知書のひな形
・契約を中途解約する旨の通知書
・解約の確認をするための合意書(解約合意書)
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。