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motoshiandromeda
型式証明のハードル
トヨタ自動車も出資している、「eVTOL」と呼ぶ電動式の垂直離着陸機、いわゆる空飛ぶ車の開発事業者米ジョビー•アビエーションとANAホールディングスが業務提携を行い日本での実用化を目指していくという流れだ。以前株式会社Sky Driveさんのエアモビリティについては書かせていただきました。
https://note.com/take_mura/n/nc49f3e846e77
その時に日本での実用化を目指していくにあたってハードルとなる「耐空証明制度」というものであり、新しい航空機には「型式証明」というものを取らなければ日本の交通•運輸手段として実用化することがかなわない。この証明制度の根拠となる条文は航空法第12条となる。
第十二条 国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。
そしてこの型式証明の取得にあたっては国土交通省の管轄となりますが、航空法第10条4項に記載の三つのポイントに適合するかを設計、製造過程及び現状から検査して基準に適合すると認めるときは、耐空証明がされ型式証明が取得できるという流れである。
一 国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準
二 航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準
三 装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準
貨物運送事業やドローンなど行政書士は乗り物系の手続きに関わることが多いが、型式証明のような専門的な知見が必要となるものに深入りするのは難しく、書類代行業スタンスだとほとんど手間を預かれずかえってお互い疲弊してしまう。この分野の最低限の知見と、行政手続きの法的な部分の理解をメインに資金調達のための情報提供、そして1番は各部署との連携にあたっての潤滑油になりプロジェクト全体のマネジメントを行えるだけのコミュニケーション力がマストだろうな。まだまだ手に入れるべき力をつけていきたいと思う。