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【建築確認】吹抜がある部分の採光計算について

(1397文字)

 おはようございます!

 えっ? 今日は(久しぶりに)建築の話ですか?っていうツッコミはやめてくださいね(^^;

 先日初めてサポートを頂き、建築について発信していることに対してとてもうれしい感想をいただきました。

 と同時に、

 「最近おめえ、建築のこと書いてねーよな!?」

  と思いました(^^;

 という訳では今日は建築確認についてです^^;

 🔹 🔹 🔹 🔹

 採光さいこう吹抜ふきぬけ

 一般的に吹抜ふきぬけのある部屋は日光が奥まで入ってきてとてもあたたかい感じを受けます。そして、2階の廊下や部屋にも光が入ると、建物全体が光に囲まれたようなとても気持ちの良い空間になりますよね。

 建築基準法では、「採光さいこう」と呼ばれます。

 住宅の部屋(居室)については、基本的に、床面積に対して1/7以上の窓(開口部)が最低限必要とされています。

 昔から「六畳一間ひとまに対して中連ちゅうれんの窓がひとつ」、これが1/7以上の採光が必要となる基準となっています。

 吹抜ふきぬけがある場合はどうかといいますと

 「取り扱い」では、吹抜ふきぬけ上部にある開口部は、床面積として数えることができる1階の開口部としてみることができます。

 ちょっと何書いているのか分かんないですね^^;

 じゃあ、2階の部屋(居室)は?

 2階の部屋(居室)は、窓から吹抜ふきぬけはさんで部屋(居室)がありますので、吹抜ふきぬけの部分は、そもそも面積を測るための床がないため、床面積が発生しません。

 なので、実際には窓から吹抜ふきぬけを通して光は入ってきますが、2階の部屋(居室)には、吹抜ふきぬけからの採光さいこうは含めることができないのです。

 この考え方は建築基準法では、よくある考え方です。

 ここが設計者の方とお客さんとの間にある見えない壁なのではないかと思っています。

 木造2階建ての住宅であれば、特例というものがありますので、建築確認では審査されない部分になりますが、建築基準法は守る必要があります。

 この辺りは難しい所ですね。

 「取り扱い」ってなんなんでしょうか。

 私も色々な問題にぶつかった時にまず確認をするのがこの「取り扱い」です。全国の取り扱いを片っ端から探していき、参考にします。お客さんに納得できる根拠がないと説明できないので、最終的には社内で統一して、参考図面と日付、名前を入れて保存しています。

 昔に比べ公的な書籍も出ているのでだいぶよくなりましたが、「取り扱い」は本当にやっかいです。

 それぞれの地域に応じて考え方はあると思いますが、担当者で違ったりすることもあるので、担当者次第は本当に困ります^^;

 最近はいろいろなブロックチェーンが増えてきております。

 建築確認にもいずれこの技術が取り入れられて、個々では変更できないような「取り扱い」に仕組みができればいいななんて思っています。

 そんな時には建築確認の仕組み自体も今とは全く違ったものになっているでしょう。

 これから先、どんな仕事がなくなり、どんな仕事が増えていくのか、考えていく必要があるでしょうね。

 (なんか最後は大きい話題にしてしれーっと終わるという小手先の技術を身につけたようです。)

 最後まで読んでくれてありがとう!
 今日も一日お元気で!

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