不動産を売却時の3000万円特別控除の特例および軽減税率の特例って?
居住用財産を譲渡した場合の
3000万円の特別控除の特例および軽減税率の特例は、
マイホーム(居住用家屋およびその敷地等)を
譲渡した場合に受けられる制度になります。
これらを譲渡した場合、
譲渡所得金額の計算上、
3,000万円を限度として控除することができます。
この特別控除の特例を受けるには、
当該家屋に居住しなくなってから
3年を経過する日の属する年の
12月31日までの譲渡において確定申告するなど、
一定の適用要件を満たすことが必要です。
なお、
所有期間についての要件はありません。
この特例については、
土地等の所有者が家屋の所有者と
同一であることを前提としているため、
家屋および土地の所有者が異なる場合、
それぞれの所有者が親族関係にあり
生計を一にしているなど一定の要件を満たしている場合を除いて、
原則として適用を受けることはできません。
また、
譲渡した年の1月1日において
所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合には、
上記の特別控除後の金額に対する税率が軽減される特例があります。
なお、
特定の居住用財産の買換特例とは選択適用となります。
一緒に学んでいきましょう!
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