遺産分割協議書って?
遺産分割協議書は、
相続人全員の合意によって
遺産分割協議が成立したことを
証明する書類になります。
相続人が複数人いる場合は、
被相続人の財産は相続開始と同時に
共同相続人の共有に属することになりますが、
この共有状態にある財産を
相続人ごとに帰属させるのが遺産分割です。
遺産分割協議書には、
相続人全員が署名押印する必要があります。
通常は、
相続人全員が一堂に会して協議し、
合意結果を協議書としてまとめますが、
あらかじめ1人の相続人が協議書を作成し、
他の相続人が順次これに
署名押印して作成しても構いません。
なお、
預貯金の名義変更や相続登記を行う際には、
遺産分割協議書に相続人全員が実印で捺印し、
全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
一緒に学んでいきましょう!