生前贈与加算って?
生前贈与加算は、
相続などにより財産を取得した者が、
被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合、
その贈与財産の贈与時の時価が相続財産に加算される、
というものです。
なお、
3年以内であれば贈与税が
かかっていたかどうかは関係ありません。
また、
その加算された贈与財産に対応する
贈与税額がある場合は、
加算された者の相続税の計算上控除されることになります。
ただ、
贈与税の配偶者控除や直系尊属から
贈与を受けた住宅取得等資金のうち
非課税の適用を受けた金額、
直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち
非課税の適用を受けた金額、
直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち
非課税の適用を受けた金額については加算されません。
相続時精算課税制度を選択した場合、
その相続時精算課税にかかる
贈与者から受けた財産は相続財産に加算され、
その加算する贈与財産の価額は贈与時の時価となります。
また、
その加算された贈与財産に対応する
贈与税額がある場合には、
加算された者の相続税の計算上控除されることになります。
なお、
従来から議論されている
相続税と贈与税の一体課税については、
令和4年度においても改正は見送られましたが、
経済格差の固定化防止の観点からも、
現行の生前贈与加算については、
見直しが検討されています。
一緒に学んでいきましょう!