住宅取得等資金贈与の特例って?
住宅取得等資金贈与の特例とは、
2022(令和4)年1月1日から2023(令和5)年12月31日までの間に、
父母や祖父母などの直系尊属から
住宅取得等資金の贈与を受けた
18歳以上(2022(令和3)年3月31日以前の贈与については20歳以上)の
受贈者が、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
その資金を使って自己の住宅用家屋の
新築や取得、増改築等を行った場合、
資金のうち一定金額について贈与税が非課税となる制度になります。
令和4年度税制改正により、
適用期限が2023(令和5)年12月31日まで
2年間延長されました。
2022(令和4)年1月1日以後に
贈与を受けた住宅取得等資金については、
既存住宅の築年数要件が廃止され、
新耐震基準を満たせば特例の対象になります。
また、非課税限度額は、
契約締結時期や取得価額に含まれる消費税率にかかわらず、
耐震、省エネ、バリアフリー等住宅用家屋は1,000万円、
それ以外は500万円となりました。
この住宅取得等資金贈与の特例は、
暦年課税を選択した場合は基礎控除額(限度額110万円)を、
相続時精算課税制度を選択した場合は特別控除額(限度額2,500万円)を
別枠として適用することができます。
なお、
住宅取得等資金贈与の特例で受け取った資金については、
相続開始前3年以内の贈与であっても、
相続税の課税価格に加算する必要はありません。
一緒に学んでいきましょう!