弔意金って?
被相続人の死亡によって受ける
・弔慰金
・花輪代
・葬祭料
などについては、
通常相続税の対象にはなりません。
ただ、
被相続人の雇用主などから
弔慰金などの名目で受け取った金銭等のうち、
実質上、退職手当金等に該当すると認められる部分については、
相続税の対象になります。
具体的には、
・被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
・被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
が弔慰金等に相当する金額(非課税)となります。
これを超える部分に相当する金額については、
退職手当金等として相続税の対象となります。
なお、
普通給与とは、
・俸給
・給料
・賃金
・扶養手当
・勤務地手当
・特殊勤務地手当
などの合計額をいいます。
一緒に学んでいきましょう!