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売却時の特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除って?
特定居住用財産の
譲渡損失の損益通算および繰越控除は、
居住用財産を2023(令和5)年12月31日までに譲渡し、
損失が生じた場合には、
他の所得と損益を通算することができ、
なお控除しきれなかった
譲渡損失の金額がある場合には、
譲渡の年の翌年以後3年間にわたって
繰越控除することができるという特例制度になります。
住宅ローンのあるマイホームを、
住宅ローン残高を下回る価額で
売却して損失(譲渡損失)が生じたときに適用され、
新たなマイホーム(買換資産)を
取得しない場合であっても適用することができます。
譲渡資産は、
譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年を超える居住用財産であること、
譲渡契約の締結日の前日において
住宅借入金の残高があること、
といった適用要件を満たす必要があります。
この特例制度における
譲渡損失の損益通算限度額は、
居住用財産の譲渡損失の金額と、
譲渡した居住用財産の借入金残高から
譲渡対価を控除した残額、
のいずれか少ない金額となります。
なお、
居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
の特例とは選択適用となります。
一緒に学んでいきましょう!