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Kindle出版の確定申告について【備忘録】

 確定申告の時期はまだですが、年末になってきたので、Kindle出版での収入の確定申告の方法について確認しておこうと思います。なお、事業として出版していない限り、Kindle本の収入は雑所得に分類されます。

まとめ

 もともと確定申告を予定している場合は、雑所得がいくらであっても申告が必要です。雑所得の一部は所得税で取られちゃうので、可能な限り必要経費を計上したほうがよさそうです。

確定申告について

 通常は雑所得が20万円未満の場合、確定申告は不要です。私は届かなかった!しかし、私は外勤も行っているため、複数箇所からの収入がありますから毎年確定申告が必要です。ふるさと納税の申告もしますしね。
 確定申告をする人の場合、雑所得が20万円未満であっても、申告する必要があります

※雑所得の金額が20万円以下であっても、医療費控除やふるさと納税の控除を受けるためなどで確定申告をする場合には、20万円以下の雑所得の金額も含めて申告する必要があります

国税庁 税務相談チャットポット回答より

 よって、私は雑所得の金額に関わらず申告しなければいけません。雑所得は給与所得と合算して、最終的に所得税がかけられます。私の場合、所得税率は33%ですから、ただでさえ少ないKindle収入の1/3を税金で持っていかれます。悲しみしかありません。

収入について

 収入の計算は、毎月中旬ごろに前月分のロイヤリティが決定するため、こちらの金額を使用します。たとえば8月の収入は9月中旬に確定します。振り込まれるまで時間はありますが、あくまでも8月の収入は8月末日に得たものとして記録しておきます。

必要経費について

 雑所得では必要経費を差し引くことができます。経費として計上できた費用は、私の場合だと実質的には3割引で買ったことと同じです(たぶん。あってるかな?)。いずれにせよ、雀の涙ほどの雑所得を少しでも守るため、可能な限り経費に計上しておきます。

 今回、経費として計上できるのは、本を書くための参考文献として購入した書籍代や、本の表紙の外注費用です。
 注意すべきは、雑所得では、前年以前の支出は経費として算定できないようです。つまり、今年の収入を得るために必要だった今年の支出だけが、経費として計上できます。ということは、来年出すための本の参考文献を今年買うのは損だってことですよね。これは気をつけないといけません。気づくのが若干遅かったですが。

雑所得は損益通算できない

 多額の経費を算定して、雑所得がマイナスになったとしても、雑所得はゼロ円と記載してそれで終わりです。
 もし雑所得ではなくて、事業所得にできたなら、赤字が出た場合損益通算が可能です。事業所得の赤字を、給与所得と相殺できるってことです。たとえば給与所得1,000万円、雑所得が-100万円の場合、雑所得の計算はゼロ円ですから、課税される所得の合計は1,000万円のままです。これに対して給与所得が1,000万円、事業所得が-100万円なら、給与所得と損益通算できるので、課税される所得は900万円に減らせる。
 いいですよねぇ、これだけでも事業所得を狙いたくなります。経費の幅も広がりそうなので、今後目指すのは雑所得から脱却し、事業所得への移行を狙うことです。どうすればよいかはまた勉強です。


おわりに

 よくよく収入と経費を算定したら、写真を撮りに行くと収入と経費がトントンになりそうです。写真を1回とったらしばらく使えると思うので、これはいよいよ撮りに行こうかなと。


読んでいただきありがとうございました。

髙草木


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