昇降設備 2

 昨日の続きです。
 
 条文にはそれ以外書いていないので、先述した「いろいろなこと」については書いてありません。そんな訳で労働基準監督署の担当者に電話して質問しました。「条文にはこう書いてあるので、ビールケースか何かを逆さまにして、トラックの横において荷台に上り下りするという形でも大丈夫なのですか?」と意地悪な質問をしてみたのですが、結論から言うと「ダメ」とは言いませんでした。法令を理解するためのもう一段階の文書があり、それを紹介して頂きました。検索して一度確認し、後で熟読しようとしたのですが、ブックマークが上手くできておらず、その文書についてはちょっと分からなくなってしまいましたしかし、それををさらに分かりやすくしたリーフレットが厚労省のホームページにいくつかありました。
 
 ここに、先述した「いろいろなこと」が書かれていました。「可能な限り」とか「望ましい」という言葉が加わっており、必ず必要なものではないようです。法律というのは多くの側面があり、はっきりと「こうしなさい」ということはできないものなのかもしれません。手摺りについては「可能な限り昇降グリップがあり」なんていう文言があったことから言われていたのでしょう。「ウィング(荷台の左右後方が解放される車両)ではなくバン(後方だけが解放される車両)は設備がなくても良い」は別途施行された保護帽着用の義務化における法律の話でした。「パワーゲート車も設置が必要」というのは、どこかで読み違えたのか、パワーゲート車のゲートを地面と荷台の中段くらいで止めて昇降用のステップとして使用することは可でした。

 他にもまとめサイトみたいなものが行くつもあり、そこにはお勧めの昇降設備なんて言うコンテンツもありました。そこから、販売サイトに誘導されるなんて言うこともありましたが、こうしたものを観てしまうと、「お勧めに載っている者でなければいけないのか」なんて思ってしまうのも分からいではありません。完全に情報過多になっているようですので、条文に立ち返ってみたことは我ならが好判断だったと思います。

 好判断なんて自画自賛している一方で、対応が遅れたことは最初にも書きましたが反省しなければなりません。今回の改正についての検討は令和3年から行われているそうですから、施行ギリギリになって慌てて、結局間に合っていないなんて言うことではいけませんね。この辺りはしっかりと情報を取りたいと思います。

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