埼玉県の"幻のいじめ防止条例案"
私が埼玉県教育委員長時代(平成19年~20年)に、全国に先駆けて県のいじめ防止条例案の策定を目指した。
私自身が前文を書き終えた時期に清水勇人現市長(当時は県議会の文教委員長であった)が議員立法にしたいと要望されたため譲歩したが、その後さいたま市長選に民主党から立候補したため、自民党との関係が崩れて「幻の条例案」となってしまい実現できなかったことは残念至極である。
当時合意を得ていた県条例を制定する際の論点を例示すると,
①防止対象をあくまで児童生徒間のいじめに限定する
②条例で定める義務は法的性質を有することを明確にするために,「すべての県民は」といった表現にせず,内容を不可欠なものに精査する
③いじめ被害者を保護するための具体的方策を規定する
④「罰金」「科料」といった軽微なものでよいので,罰則規定を設け,警察が学校に入るためのハードルを下げる
⑤目的や基本理念の条項に「学校を正常化するため」「学びの場を確保するため」といった文言を入れ,いじめ防止が近視眼的な目的でないことを明確にする
⑥学校の設置者や校長の「教育的見地」からの裁量権を明確にし,モンスターペアレントの暴走を封じる。ただし,説明責任も同時に明確にし規定しておく
⑦保護者の責務について明確に規定する
等である。
●いじめ被害者を保護するための具体的方策
③(いじめ被害者を保護するための具体的方策を規定する)については,次のような規定が考えられる。
●罰則規定
ここから先は
2,726字
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?