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投資家も知っておくべき判決かも?:相続権に関する判決。相続法の最新動向と国際比較。

こんにちは!個人投資家のTAKA Chanです。

2024年11月12日、日本の最高裁第3小法廷は、養子縁組前に生まれた子どもの相続権に関するある判決を下しました。

この決定は投資家にとって、相続法の変化は資産管理や継承計画に直結する重要な要素です。

本ブログでは、今回の日本最高裁判決を中心に、米国やその他主要国の相続法との比較を通じて、投資家が知っておくべき事情を少しだけ調べてみました。

それではどうぞ!


日本の最高裁判決の概要

今回の最高裁判決は簡単に言えば、養子縁組前に生まれた子どもが「傍系型」の代襲相続において相続権を持たないとの判断が下されました。

日経新聞より画像引用:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE0634Q0W4A101C2000000/

具体的には、養子縁組前に生まれた子どもは、法的に新たな親族関係を生じないため、相続権を引き継げないとされました。

この判決は、相続権の範囲を厳格に限定する方向性を示しており、以前の東京高裁の「引き継げる」とする判決を覆しました。

傍系(ぼうけい)とは?

直系血族ではなく、同じ祖先から分かれた血族で、横につながる系統を指します。

傍系血族の例としては、次のようなものがあります。

  • 兄弟姉妹

  • 叔父、叔母

  • 甥、姪

  • 従兄弟姉妹(いとこ)

  • 伯叔祖父母(大おじ・大おば)

  • 大甥・大姪

傍系血族のうち、自分より前の世代にある人を「傍系尊属」、自分より後の世代にある人を「傍系卑属」といいます。
直系とは、文字通り直接的に親子関係でつながっている系統を指し、祖父・親・子・孫などです。

せっかくなのでついでに国際的な相続法の比較を調べてみた

米国の相続法

米国では、相続法は州ごとに異なるものの、一般的な傾向として以下のようになるようです。

  • 養子縁組と相続権: 養子縁組が成立すると、養子は法的に養親の実子と同等の相続権を持ちます。養子縁組前に生まれた実子が存在する場合、養子と実子は平等に相続権を有します。

  • 代襲相続: 養子縁組前の子どもによる代襲相続は一般的ではありません。ただし、州によっては特定の条件下で認められる場合もありますが、これは稀です。

イギリスの相続法

イギリスでも養子縁組は法的な親子関係を完全に移行させます。

  • 養子の相続権: 養子は養親の実子と同等の相続権を持ちます。養子縁組前の生物学的な子どもとの関係は、法的な相続権に影響を与えません。

  • 代襲相続: 養子縁組前の子どもによる代襲相続は基本的に認められていません。

カナダの相続法

カナダも州ごとに相続法が異なりますが、一般的な傾向は以下の通り。

  • 養子縁組と相続: 養子は法的に養親の子として扱われ、相続権を有します。養子縁組前の生物学的子どもが相続権を持つ場合でも、養子との競合は通常ありません。

  • 代襲相続: 養子縁組前の子どもによる代襲相続は認められないケースが多いです。

オーストラリアの相続法

オーストラリアでも養子縁組は親子関係を法的に変更します。

  • 養子の相続権: 養子は養親の実子と同等の相続権を有し、養子縁組前の子どもは独自の相続権を保持しますが、養子との競合は通常ありません。

  • 代襲相続: 養子縁組前の子どもが代襲相続を行使する権利は限定的です。

ドイツの相続法

ドイツの相続法(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB)では以下のように規定されています。

  • 養子縁組と相続: 養子は養親の実子と同様に相続権を持ちます。養子縁組前の生物学的子どもは独自の相続権を持ち、養子との間で相続分が競合することは少ないです。

  • 代襲相続: 養子縁組前の子どもによる代襲相続は基本的に認められていません。

フランスの相続法

フランスの相続法(Code civil)においても、養子縁組は法的な親子関係を確立します。

  • 養子の相続権: 養子は養親の実子と同等の相続権を有します。養子縁組前の子どもは独自の相続権を持ち、養子との競合は通常ありません。

  • 代襲相続: 養子縁組前の子どもによる代襲相続は限定的であり、特定の条件下でのみ認められます。

投資家への影響はあるのか?

資産継承計画の重要性

相続法の変更や解釈の違いは、資産継承計画に直接的な影響を結構広範囲に及ぼすと思います。

日本の今回の判決は、養子縁組前の子どもが相続権を持たないと明確にしたため、以下の点に注意が必要です。

  • 遺言の見直し: 養子縁組前の子どもに資産を確実に引き継がせたい場合、遺言書を通じた明確な指示が必要です。法定相続人外の者に対する遺贈を検討することが推奨されます。

  • 信託の活用: 資産を信託に移管し、特定の条件下で受益者に分配する方法も有効です。これにより、法的な相続権に依存せずに資産を管理できます。

まとめ

日本の最高裁判決は、養子縁組前の子どもの相続権を否定するものであり、相続法の厳格な適用を示しました。これは国際的な相続法のトレンドとも一致しており、投資家にとっては資産継承計画の見直しや多様化がますます重要となっています。
各国の相続法もこの際に理解するのも良いかと思いました。

資産管理は長期的な視点が求められる分野です。
最新の法的動向を把握しておくのは大事かと思います。


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