オンラインによる面会交流(間接交流)で失敗しないためには?

多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です♪
いつも読んで下さり,ありがとうございます。

無料メールマガジンの読者(男性)さんから少し前に,以下のようなご質問をいただきましたので,お答えしました。

「面会交流を申立て⚪︎回目の調停が終わりましたが、一向に進みません。

相手方の主張文には面会交流を遮断する意向は無いと書かれてはいるけれど、子供の気持ちより自分の気持ち優先で、幼い子供達から父親の記憶を消したいのが本音だと感じています。

相手方はオンラインでやってみて、子供達への影響と監護親である母親への影響を考えて、問題がなければ30分の直接的面会をと主張しています。

相手方はテレビ電話でのオンライン面会を挟むことで様子を見てからでないと安心できないと主張し、

自分は子供達が(略)抱っこが必要な年齢であること、オンラインで父親の愛情を伝えることは難しいことを主張し、お互い譲れないことから審議にかかり、裁判官から先ず1回目をオンラインでやって2回目に裁判所で試行的面会をやるのはどうですか?と言われ(略)ました。

試行的面会につなげるために1回、オンライン面会をやるよりないと思うのですが、オンライン面会での自分の対応が不適切だったとか言い訳して、会わせない理由にされる心配があるので、離婚調停(電話会議での調停をやっています)の中でオンライン面会をやらせてください、親子の交流を断ち切られないように調停委員さんと調査官さんにオンライン面会の様子を見ていてほしいと次回の調停でお願いしようと思っているのですが。

先生は、調停の中でオンライン面会をされた事例はありますか?

裁判所から、前例が無いからと却下されてしまうんでしょうか?」

このご質問に対して、「オンライン面会交流の方法と注意」をテーマに弁護士木下がお話しました。

面会交流調停で面会交流を求めている場合に直接会う面会交流を相手が認めてくれない場合に検討される「オンライン面会交流で不利にならない注意」のポイントを3つお伝えしています。

別居してからしばらく子どもと会っていない場合、最初は直接会う直接交流ではなく、オンラインでの面会交流などの間接交流から始めたい、と言われることがあります。
この場合、間接交流から始めるしかないのでしょうか?

オンライン面会交流から始めた場合、その時の対応が不適切だったと言われて、会わせない理由にされる心配がある場合、どうしたらいいのでしょうか?
親子の交流を断ち切られないように調停委員さんと調査官さんにオンライン面会の様子を見ていてほしいので、面会交流調停の中で、オンライン面会交流をしてもらうことはできるのでしょうか?

試行的面会交流とオンライン面会交流はどう違うのでしょうか?
オンライン面会交流を試行的面会交流として実施してもらうことはできるのでしょうか?

オンライン面会交流をする場合に疑問や不安がある場合の対応について、知っておくことで安心して面会交流を実施したり、面会交流調停を進めていくことができます。

面会交流調停の中でオンライン面会交流は出来る?
調停内での面会交流の様子を調停委員、調査官に見てもらうことはできる?
オンライン面会交流で不利にならないための注意点は?直接会わせない理由にされないために利用できる方法は?
そもそも、試行的面会交流の前にオンライン面会交流をすることは避けた方がいい?
面会交流の実施方法で合意できない場合、どうしたらいい?

安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います♪

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