夫が支払う保険の受取人を無断で変更すると不利になる? 6 弁護士 木下貴子(多治見ききょう法律事務所) 岐阜県弁護士会所属 2022年7月10日 06:16 多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です♪読んで下さり,ありがとうございます🥰無料メールマガジンの読者さんから以下のようなご質問をいただきましたので、お答えしました💖「木下先生 おはようございます。毎日メールどうもありがとうございます。まだ調停には至っていませんが非常に有益で参考になる点がたくさんあります。質問があります。私が受取人の個人年金が(略)あります。掛け始めた時は私も働いていましたが、その後退職したため主人の稼ぎから掛け金を払ってきました(略)。万が一私が確約金額を受け取る前に死んだ場合死亡受取人は主人だったところを主人に内緒で娘に勝手に変更してしまいました。これはすぐに元に戻すべきでしょうか。離婚したくないと突っぱねていたら調停では財産の細かいところまで調べられないはず、との思いがあります。ただ「正しさ」の点では問題があり、何かの際に明るみになるでしょうか。調停委員の求める正しさはこういうことにも関係するでしょうか。」このご質問について,「保険契約の変更と解約」をテーマにお話ししました💖婚姻後、家族のために加入した学資保険・年金保険など保険契約について、変更や解約を、夫、または妻に無断でして問題ないのか、と疑問に思われることは少なくありません。特に、夫、妻が保険料を支払っている場合、相手に無断で勝手に変更するのは「正しくない」、変えてしまった場合は戻すべきではないか、と悩むことあると思います。これは、そもそも保険契約とは何なのか、どのような変更について注意がいるのか、変更と解約の場合で効果は違うのかなどについて不明な点があるからです。では、保険契約とは、そもそもどのようなものであるのでしょうか?離婚時の財産分与に関して、保険契約の変更・解約はどのように関わるのでしょうか?保険契約を相手に無断で変更・解約すると、どのような不利益があるのでしょうか?保険契約の変更・解約で注意すべき点とは何でしょうか?そもそも保険料を支払ってくれている夫・妻に無断で保険契約の変更をして問題ないのでしょうか?保険契約を変更したり、解約したりする場合に注意すべき点、意識すべき点について、ポイントを3つお伝えしています。また、特に問題になりやすい学資保険は誰のものなのか、財産分与にはどう関わるのか、についてもお話ししています。今後離婚協議や離婚調停が進んでいく中で、夫、妻に無断で保険契約の変更をした場合の問題点や注意点を知っておくことで、こんなはずではなかったという失敗を避け、どのように対応したらいいのか、間違えることなく、安心して進めて行くことができます。保険契約の変更や解約をする際の注意点について知っておくことで、望む方向に向かっていけるよう、離婚調停にも臨むことが出来ます。安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います🥰多治見ききょう法律事務所▼https://tajimi-law.com多治見の弁護士木下貴子(岐阜県弁護士会)が無料メルマガ読者さんの質問に答える動画解説。離婚調停の具体的な「話し方無料アドバイスブック」「無料メルマガ」登録はこちらから▼https://tajimi-law.com/rikon/chotei/muryo-boshu-yoikuhi1.html離婚調停で離婚したくない人のための無料アドバイスブック「離婚したくない人のための9つの言動チェック」はこちら▼https://tajimi-law.com/rikon/chotei/muryo-boshu-gendo-check.html いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #弁護士 #話し方 #保険 #変更 #正しさ #解約 #離婚調停 #財産分与 #多治見 #自分が不利になる 6