再婚して,さらに離婚する場合,前夫の連れ子の養育費は現夫からもらえない?

多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です♪
読んで下さり、ありがとうございます🥰
無料メールマガジンの読者さん(女性)から以下のようなご質問をいただきましたので、お答えしました💝

「先生のメルマガを心強く読ませていただいてます。
いつも分かりやすく表現して下さり、ありがとうございます。

今回は質問なんですが、
私の前夫の娘を連れて再婚しました。
ですが、現夫との離婚も考えているのですが、現夫は『離婚したら実子ではないから、この子の養育費は払わなくていい。』と言ってました。

本当でしょうか?」

というご質問に対して、「再婚して離婚した場合の連れ子の養育費」をテーマに弁護士木下がお話しました。

離婚後に再婚した場合、前夫との間の子(連れ子)の養育費については、誤解も多く、予想していない結果に驚く方は多いです。

これは、そもそも、どのような場合に子どもに対して再婚相手の夫が扶養義務を持っているのか、その法的な理由、根拠は何なのか、を知らないために誤解が生じていると思われます。

また、再婚後養子縁組をすることによって、前夫(子の実父)に、これまで通り養育費を請求できるのか、養子縁組をせずに再婚だけした場合とはどう違うのか、などについても、知らないために予想していない結果に驚かれている人も多いと感じています。

離婚後再婚した場合、どのような場合に現夫は連れ子を扶養する義務を負うことになるのでしょうか?

再婚しただけの場合と、再婚相手と前夫の連れ子との間で養子縁組をした場合の違いは?養子縁組する場合の養育費に関する注意点は?

離婚後に再婚相手である現夫には、前夫との娘、連れ子について、養育費をもらえないのでしょうか?
現夫に養育費を請求できる場合はあるのでしょうか?あるとしたら、どのような場合なのでしょうか?

離婚後に再婚相手の現夫に養育費を請求できないとしたら、誰に養育費を請求したらいいのでしょうか?そのために、注意しておく点は何でしょうか?

離婚後、再婚した場合の養育費について、知らないために不利益を受けないよう、再婚時や離婚時に注意すべきことは?

再婚相手と離婚する前に先に連れ子と再婚相手との養子縁組を解消する場合のデメリット、リスクは?婚姻費用の金額への影響は?

再婚後に現夫とも離婚する場合、離婚後に現夫に連れ子の養育費を請求ができるのか、注意して欲しいポイントを3つお伝えしています♪

離婚時、再婚時、養子縁組時、養子縁組解消時(離縁時)に子どもの扶養義務は法的に誰にあるのか、正確な情報や注意点が分かることで、安心して手続きを進めることができます。

再婚後に離婚した場合の連れ子の養育費の請求に関する注意点を知ることで、望む方向に向かっていけるよう、対策が出来ます。安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います〜

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