面会交流調停事件の新たな運営モデル(東京家庭裁判所面会交流プロジェクトチーム)
多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です♪
読んで下さってありがとうございます🥰感謝しています💝
現在,法制審議会では,共同親権の他,面会交流,養育費についても,どのようなありかたが望ましいか,議論がされています。
裁判所では,面会交流が,基本的に子供にとって良い,という「考え方」が行き過ぎる傾向があって,「原則実施論」が独り歩きしてしまい,「禁止・制限すべき事由が認められない限り」または,「特段の事情が認められない限り」必ず,直接交流を実施しなければならないとの方向で調停運営が行われることがあった,として,以前の調停運営の問題点を意識しています。
そのため,改めて,「面会交流」の取扱いについては,行き過ぎた運用がなされている,ことを確認し,プロジェクトチームを作って,そのような調停運営をしていかないよう,プロジェクトチームで確認しました。
ところで・・・
突然ですが,みなさんは,裁判所が別居や離婚によって,離れて住むことになった親と子どもが会うこと(面会交流,と言います)について,そもそも,どのように考え,何を大切にしているか知っていますか?
「面会交流」はさせるべき,と思っているのでしょうか・・?
思っているとしたら,それはなぜなのでしょうか・・?
裁判所が大切にしている「考え方」,運用方針を知らないと,面会交流を求める側も,面会交流を求められる側も,上手く裁判所のサポートを受けることが出来ず,自分たちの話すことを理解してもらえないと感じて,苦しくなります・・・
そこで今回は,令和2年6月に「家庭の法と裁判」に掲載された,裁判官,調査官で構成された東京家庭裁判所面会交流プロジェクトチームのお話から,現在の家庭裁判所で面会交流調停で重視しているポイントについて改めて,お伝えします。
離れて住む親(父親,母親の両方)と会うことが,子どもにとってどのような良い影響,悪い影響があるのか・・
別居や離婚に関係なく,一般的な子育てにも関係あることですので,その意味でも参考にしていただけたらと思います!
両方の親と会うことは,子どもにとってどのように良い影響があるのか?
そのために,これまでどのような面会交流調停の運用がなされてきたのか?
これからは,どんなことを重視して面会交流の運用をしていくのか?
印象に残った「面会交流調停」の取扱いについて3つお伝えします。
https://tajimikikyo.com/?p=3714
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