離婚裁判の訴状が届いた。離婚裁判中も面会交流調停は出来るのか?

多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です。
私の無料メルマガ読者さんから以下のようなご質問をいただきました♪

「妻側の弁護士から連絡控えるよう封書が届きました。調停中は、面会交流できていたのですが、調停終了後から婚姻費用に不満があるらしく面会交流の実施されません。訴状がとどいているのですが、面会交流調停は、出来るのでしょうか?」

このご質問について、「離婚裁判中の面会交流調停」についてお話しました~

離婚調停が不成立となり、離婚裁判になった場合、相手との連絡を控えるように相手方弁護士に言われている場合には、面会交流はできないのでしょうか?

離婚裁判中に面会交流が実施できていない場合には、別途、面会交流調停の申立はできるのでしょうか?

離婚裁判中に面会交流調停を申し立てる場合の注意点や申し立てるタイミングは?

離婚裁判中に、面会交流ができない場合、面会交流について取り決めるためには、面会交流調停を申立するしか方法は無いのか?

面会交流調停で決めた面会交流の内容と離婚裁判で決める面会交流の内容はどう違うのか?

面会交流調停で面会方法を決めたのちに、離婚裁判で判決が出た場合、面会交流調停で決めた面会交流方法はどうなるのか?

面会交流調停での合意が離婚裁判に与える影響は?
離婚後は、離婚前と異なる面会交流の方法を検討してほしい場合には、どうしたらいい?

離婚裁判中に面会交流調停をする場合に、望む面会交流を実施するために、知っておくと良いポイント3つについてお伝えています💖

離婚裁判中の面会交流調停の進め方、進める時のポイントと注意点を知っておくことで、後悔しないための対応ができます。

離婚裁判中の面会交流調停の進め方と注意点について知っておくことで、安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います〜

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