我慢して伝えられなかった思いを陳述書として離婚調停で提出していい?

多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です♪
読んで下さり、ありがとうございます🥰令和5年もどうぞ,よろしくお願い致します💝

無料メールマガジンの読者さん(女性)から以下のようなご質問をいただきましたので、お答えしました💝

「木下先生にご相談したいことは、これで夫とのことは終わりにしたいので、今までのモラハラのこと、我慢して伝えてこられなかった思いを陳述書として提出してもいいのかということです。私は口頭では、特に性的DVについて語ることはできませんでしたし、裁判も考えていたのですが、調停で十分に語れていたと思えないからです。
DV証明書というのがあるのですか?それは外傷だけでしょうか?
臨床心理士さんのカウンセリングは受けていましたけれど報告書の形でもできることはありますか?

何のために裁判をするのかしらね?と(略)子に聞くと、伝えたい主張があるからでしょう?と。
それなら最後の調停で伝えたいなと思いました。」

というご相談について、「離婚調停で陳述書を提出して良いか」をテーマにお話ししました♪

離婚調停で十分に伝えられなかったことを裁判で主張したい、けれど、裁判になっても時間や費用、精神的な負担があり、結果を考えると調停で終了させた方が良いのでは、と迷いながらも決断することがあります。

しかし、それなれば、裁判で主張したいと思っていたこと、我慢して伝えてこられなかった思いを離婚調停で陳述書などの書面の形で提出しても問題ないのでしょうか?

このような場合、提出するとどんな問題、不利益が生じる可能性があるのでしょうか?

陳述書に限らず、報告書、診断書、証明書などの形でDVがあったことを証明することはできるのでしょうか?そのような書類を離婚調停で提出する場合のリスクや注意点は何でしょうか?

離婚調停で陳述書などの書面を提出する場合の注意点、リスクについてポイントを3つお伝えしています。

離婚調停で伝えたい思いを文書にまとめて提出したい場合にどのような対応が出来るのかがわかることで、安心して準備をして進めて行くことができます。

離婚調停で文書を提出する際の注意点を知ることで、望む方向に向かっていけるよう、対策が出来ます。安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います〜

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