薬機法を学ぶ上での基本的な考え方
薬機法を学ぶ上での大切な考え方というものがあります。
そもそも薬機法というものは何なのでしょうか?
まず、薬機法は
「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「再生医療機器」「医療機器」
この5つの区分のものに対して適応される法律になります。
それぞれの区分は厚生労働省から登録をされ、効能効果というものが決まっています。
例えば、化粧品でいえば化粧品の56の効能効果というものがあり、広告ではその56の効能効果の表現しかできません。
極端な例を出すと、「化粧品でガンが治る」
こんなのは誰も信じないですよね。実際に化粧品の56の効能効果にはがんが治るという記載は全くありません。
ですので、効能効果外のことを書いているので薬機法違反となってしまいます。
「医薬品」「医薬部が品」「再生医療等製品」「医療機器」に対しても同じことが言えます。
それぞれに効能効果が決まっていて、それ以上のことを書いてはいけないんです。
こういった広告などの表現の制限を薬機法で定められているのです。
この5つの区分は薬機法を学ぶ上では絶対に覚えておいてください。
ここで疑問になるのは、この5つの区分以外のものはどうなるの?ってことですよね。
健康食品やサプリメント、美顔器、整体、などなど、
こういったものでは効能効果が全く言えないのです。
つまり、「効能効果が全く言えない」の点で薬機法が絡んでくるということですね。
さらに、薬機法の他にも健康増進法や景品表示法などもかかってくるので、そういう面からみると薬機法は本当に奥が深いものとなっております。
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