誤振込への対応について
山口県内の町職員が463世帯分に相当する新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金4630万円を誤って1世帯の住民に振り込んでしまったとの報道があり、その後、住民については電子計算機使用詐欺で逮捕・勾留・起訴されるとともに、誤振込額の大半は国税徴収法上の手続により回収されるに至っています。
「代金400万円を取引先に振り込むつもりが、振込を担当した従業員が取引先とは関係のない全く別の人の口座にオンライン送金してしまいました。」
そんな"タイムリー"な質問に答えたのが、次の記事になります。
ご一読ください。