新型コロナ対策のための特措法改正と今後

先日、国会で、新型インフルエンザ等対策特別措置法や感染症法が改正され、2月13日に施行されます。今回は、そのうちの特措法の改正について、重要なポイントを2つ紹介します。

1 まん延防止等重点措置の創設

今回の法改正により、「緊急事態措置」とは別に、新たに、「まん延防止等重点措置」が創設されることになりました。

緊急事態に至らなくとも、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するためにまん延防止等重点措置を集中的に実施する
必要があるような場合に、政府対策本部長が、まん延防止等重点措置を実施すべき期間、区域等を公示することとなります。

この場合、都道府県知事が、営業時間の変更等の措置要請することができるようになります。

正当な理由なく要請に応じないときは、まん延を防止するため特に必要があると認める時に限り、命令をすることができ、要請又は命令をしたときはその旨を公表できることとなります。

緊急事態宣言・緊急事態措置については、感染の深刻度合いが4段階のうち最も深刻な「ステージ4」の地域を対象とする一方、まん延防止措置については「ステージ3」地域が対象とすることを想定しているようです。

2 過料の規定を新設

まん延防止等重点措置において、命令に違反した場合20万円以下の過料をとする規定が設けられることとなりました。

緊急事態において、要請に正当な理由なく応じないときは、まん延を防止するため特に必要があると認める時に限り、命令できることとなり、この命令に違反した場合30 万円以下の過料も規定されることとなりました。

要請に応じなければ、命令をし、命令に違反した場合には刑罰ではない過料を課すというように、段階を踏んでゆくことになりました。

3 岐阜・愛知への影響は?

報道によると、政府は、今後、愛知県と岐阜県について、3月7日を待たずに緊急事態宣言を解除することと、「まん延防止等重点措置」の対象をすることで引き続き飲食店の営業時間短縮を要請することを検討しているようです。


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