不倫をした配偶者に対しても別居中の生活費を支払わないといけないのか
私の所属する多治見さかえ法律事務所は、令和2年5月1日に開設しましたが、多治見・土岐・瑞浪・恵那・中津川エリア、美濃加茂・可児・御嵩エリアの離婚問題・男女問題(不倫・不貞)について、既に多くのご相談やご依頼をいただいております。
今回は、離婚問題・男女問題(不倫・不貞)の相談の際によく聞かれることをまとめてみました。
それは、ズバリ、
不倫をした配偶者に対しても、別居中の生活費を支払わないといけないのか?
です。
夫婦は、結婚している間は生活費(婚姻費用)を分担する義務を負います。
別居中であっても、夫婦の一方は、他方に対して、生活費(婚姻費用)を支払わなければなりません。
例えば、夫の方が収入が高い場合、夫は妻に対して、別居中の生活費を支払わなければなりません。
妻が子どもを連れて別居してしまった場合は、子どもの生活費(離婚後の養育費に相当します)も支払わなければなりません。
それでは、不倫(不貞)が原因で別居に至った場合、不貞をされた側は、不貞をした配偶者に対して婚姻費用の支払いをしなければならないのでしょうか。
裁判所は、
別居に至った原因が専ら又は主として権利者の身に存する場合、権利者分の婚姻費用分担請求は信義則違反又は権利濫用として許されない
と判断しています(平成28年3月17日大阪高裁決定、昭和58年12月16日東京高裁決定、平成20年7月31日東京家裁審判等)。
例えば、不倫(不貞)が原因で別居に至った場合、不貞をした側は、同居している子どもの分の生活費(婚姻費用)は請求できますが、自分の分の生活費(婚姻費用)を請求することは信義誠実の原則に違反したり権利の濫用に当たり許されないとされているのです。
私の所属する多治見さかえ法律事務所は、令和2年5月1日に開設しましたが、多治見・土岐・瑞浪・恵那・中津川エリア、美濃加茂・可児・御嵩エリアの離婚問題・男女問題(不倫・不貞)について、既に多くのご相談やご依頼をいただいております。
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