【2021年度版】台湾で起業するロードマップ
海外で仕事がしたい、海外移住したいと思っている人にはぜひ呼んでほしい記事です。
個人であろうが、企業であろうが関係なく起業できるのが台湾です。
そして起業の先に待っているのが永住権。
簡単ではないけど、誰にもでも平等にチャンスが開かれています。
台湾起業のメリット
台湾では日系企業や外資系企業が沢山進出しています。
やはり、台湾で起業や進出してくるメリットがあるのでしょう。
税率の低さ 台湾の法人税は20%
以前は17%でしたが2018年に20%に引き上げられました。
他のアジアの国の税率
日本は22.3%
シンガポール17%
台湾20%
香港 16.5%
韓国25%
中国25%
起業がしやすい環境
台湾は他の国に比べて資本金などの条件がそれほど高くなく起業できます。
手続きも2ヶ月くらいは掛かりますが、そこまでややこしくなく会社設立と就労ビザを取ることができます。
勘違いしてほしくないことは会社を立てたからと言って台湾に住めるとはかぎりません。会社設立後に就労ビザを取らなければ台湾に合法的には住めません。
日本から近い
日本人起業においては日本からちかいというメリットがあるため、日本とのビジネスにも心強い要因になります。
台湾は大中華の入り口として知られている。
大中華とは中華圏のことを示し、中国大陸、香港、そして華僑が住むシンガポールやマレーシアなど東南アジアの国々までのことを指すこともある。
治安の良さ
家族などと移住する場合は治安などが気になりますよね。
台湾の治安は一部の地域などを除いてはとても安全だと思います。
どこの国でもここは危ないと言われている場所はありますよね。
台湾も同じようなことがありますので、危ない地域にさえ行かなければ大丈夫です。
個人でも会社を起こすことができる
日系企業だけではなく、個人でも起業することが可能です。
もちろん、有名な会社だろうと、個人だろうと起業する条件は変わりません。
台湾の永住権も夢ではない
台湾人の配偶者や駐在員じゃなくても永住権は自分の頑張り次第で取ることができます。
自力で取れればかなりの自信になります。
海外で自分の力だけで永住権を取ることは並大抵のことではありません。
頑張ればきっと永住権は取れます。
台湾進出の法人形態
個人で起業する場合も必ず法人を設立しなければなりません。
日本でいえば有限会社や株式会社にあたるものです。
個人で会社を作る場合は、この有限会社や株式会社を作ることになります。
つまりは社長になるということです。
台湾における設立の為の準備事項
法人設立(会社設立)にあたり、何点が事前に準備して頂くことがあります。
それを解説していきます。
法人名称(会社名)
法人設立(会社設立)予備検査の前に法人名(会社名)の候補を3〜5つくらい決めておく
法人名(会社名)は全て中国語(繁体字)のみ使用可。
アルファベットや数字は使うことができません
英語名の会社名も必要になるので3つくらい考えておく(銀行口座開設時や輸出入ライセンス使用時必要)
資本金
台湾において外国人が法人設立時(会社設立)に必要な資本金は新台湾元50万元以上(約日本円230万円2023年7月4日現在)とされています。
50万元資本金を入れれば完全に安全というものでもなく。
約日本円230万円2023年7月4日現在)
1ドル=145円
数年前数年前と比べれば50万ちかくの差が出ています…
設立時の台湾国内外の政治や経済の情勢なども一つの要因として考えられる。
ですがもし資金に余裕があればできるだけ多くの資本金を準備したほうがいいです。
責任者(負責人) 簡単にいうと会社の責任者(全ての決定権がある人)
法人設立(会社設立)予備検査の前に責任者(負責人)を決めておくこと。
例えば、自分で会社を設立する場合は責任者(負責人)は自分。
何人かで会社を設立する場合は誰が責任者(負責人)を決める。
注意…何人かで会社を設立する場合は後々トラブルになりやすいので、ルールや決まりごとを設立する仲間と良く話し合っておくこと。
責任者(負責人)は法人設立(会社設立)のプロセスの中でいくつかの面接と立会いが必要な場面が出てきます。
①銀行において資本金口座開設時(資本金を役所に証明するだけの口座)
②資本金が日本から送金されたかの確認
③国税局との面接 これらの事項には責任者(負責人)の方の面接か立会いが必要になります。
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