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条文と仲良くなれそうになった話

年末年始の連休は、弁理士試験の勉強漬けです。

出題範囲のうちの「上四法」と言われる法域(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)の条文をひたすら読んでいます…

一瞬、パァッと光が見えた気がした

商標法の勉強を進めていたときのこと。
68条の3を読んだときに、
「これって図面の注記と似てる?」
と、何かを打破した感覚が。

ここで図面とは、機械系の部品製作図や組立図をいうこととします。
図面には、図と寸法や記号(溶接記号、表面性状、幾何公差など)だけでは伝えられない指示を文章で書きます。
これを注記と呼びます。
製造・組立・検査の手順や、めっき・塗装などの表面処理について注記で指示をします。
注記の書き方や内容についてはJISに規定されている訳でもなく、メーカーの文化や慣習が色濃く出る部分かと思います。

商標法68条の3

1項 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付しなければならない。
2項 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3項 第1項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。

気付いたこと

こんな感じの組立図の注記(デタラメな例です)と一緒に見えたのです。
 注1. A部のクリアランスがx〜x mmとなるように調整を行うこと。
 注2. 調整の結果は記録すること。
 注3. 調整結果の記録は設計部門に送付すること。

なんかすごく条文の構造が明確に読み取れた気がしました。
逆に、先日長めの図面注記を書いたときにも
「読み替え準用の条文っぽくなっているぞ…!
(ちょっと意識して書いた節もある)」
と思いました。

条文って難しいけれど、読んでいくうちにその構造が見えやすくやってきたし、
仕事で書く文章でもその言い回しを参考にしたりすることが多くなったかなと思います。