日本の救貧政策
恤救規則
日本初の救貧法である恤救規則は、1874 年に創設されました。当時の貧困問題は個人に原因があるとする自己責任論が主流で、国に公的扶助の責任や義務はありませんでした。そのため、基本的には民間(私)による相互扶助が優先され、そこからこぼれ落ちた困窮者のみが行政(公)によって救済されるというものでした。
恤救規則の実施機関と対象者
恤救規則の実施機関は内務省で、地縁・血縁関係等による人民相互の情誼(じょうぎ)に頼ることのできない無告の窮民と呼ばれた人、つまり誰にも頼ることのできない人たちが対象でした。原則として障害者、70歳以上で就労できない高齢者、病弱者、13歳以下の孤児等が恤救規則の対象とされ、当時の米相場から算出した米代を現金給付するというだけのおそまつなものでした。
救護法
1929年、救護機関・救護施設・扶助の種類を明確化した近代的な救貧法として救護法が制定されました。救護法では政府の救済義務を優先し、初めて国の責任における公的扶助義務が明示されました。
救護法の対象者と欠格条項
救護の対象は65歳以上の老衰者、13歳以下の児童、障害等により仕事に支障がある者等とされました。但し、救護法には欠格条項が規定されており、性行著しく不良又は著しく怠惰な場合や扶養義務者が扶養できる者は、急迫な事情がある場合を除いて保護しないとしていました。
救護法の4種類の扶助
救護法における扶助の種類は①生活扶助、②医療扶助、③助産扶助、④生業扶助の4種類でした。生業扶助が含まれ、自立の助長も目指していたことが特徴のひとつです。
救護法の実施機関と方面委員
実施機関は市町村で原則的には居宅保護でしたが、事情がある場合には養老院、孤児院、病院等の救護施設での保護がなされていました。また同法では、もともと道府県の取り組みであった方面委員を市町村の補助機関として全国に配置するよう規定しました。
旧生活保護法
旧生活保護法の4原則と欠格条項
戦後すぐの1946年、国内にあふれる生活困窮者を救済するためGHQの覚書「社会救済(に関する件)」(SCAPIN775)を受けて旧生活保護法が制定され、①国家責任、②無差別平等、③公私分離、④救済費用無制限の4原則が示されました。
無差別平等と明文化されていたものの、実際には能力があるにもかかわらず、勤労の意思のない者、勤労を怠る者その他生計の維持に勤めない者、素行不良な者、扶養義務者が扶養できる者は、急迫な事情がある場合を除いて保護しないとの欠格条項がありました。
旧生活保護法の5種類の扶助
旧生活保護法の扶助の種類は①生活扶助、②医療扶助、③助産扶助、④生業扶助、⑤葬祭扶助の5種類で、救護法の4種類に葬祭扶助が加わりました。
旧生活保護法の実施機関と民生員の誕生
旧生活保護法の実施機関は市長村で、市町村が保護施設を設置するときは地方長官(現在の都道府県知事)の認可を受けなければなりませんでした。
また、方面委員は民生委員令の施行で民生委員に改称し、旧生活保護法では市町村の補助機関と位置づけられ生活保護支給に関わりました。
旧生活保護法では、保護請求権や不服申立権に係る規定はありませんでした。
新生活保護法
新生活保護法と日本国憲法第25条(生存権)
1950年、全面改訂された新生活保護法が公布されました。基本理念は規定されておらず、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(生存権)に基づき制定されました。
恤救規則から旧生活保護法までは職権保護で行われていましたが、新生活保護法(現行法)では、国民の権利として保護請求権を認めるとともに不服申立て制度が創設されました。
新生活保護法 4つの基本原理
新生活保護法では①国家責任、②無差別平等、③最低生活保障、④保護の補足性の4つの基本原理が示されました。
欠格条項がなくなり本来の無差別平等が実現し、健康で文化的な最低限度の生活が保障されました。
また、生活保護を受給できるのは、資産や能力を最大限活用し、扶養義務者の援助を求め、それでも最低限度の生活を維持できない場合に受給できるという「保護の補足性の原理」が示されたことも特徴のひとつです。
新生活保護法 4つの保護の原則
加えて、新生活保護法では①申請保護の原則、②基準および程度の原則、③必要即応の原則、④世帯単位の原則の4つの保護の原則が示されています。
保護は申請に基づいて開始されますが、例外として、急迫時には申請がなくても職権により保護されるものとなっています。
生活保護基準と算定方法
生活保護基準は、最低限度の生活水準を満たしかつそれを越えないものとされていて、5年毎に実施される全国消費実態調査を参考に改定された生活扶助基準を基にして算定されます。
現在の算定方式は水準均衡方式ですが、今後 MIS 手法で試算する新たな検証方法も取り入れる流れとなっています。
保護は年齢や性別、健康状態等その個人または世帯の必要性に基づいて実施されるため、画一的な給付ではありません。世帯単位で支給されるが、緊急の場合などは個人単位で支給される場合もあります。
生活保護の8つの扶助の種類
新生活保護法の扶助の種類は、旧法の5種類に教育扶助、住宅扶助、介護扶助が加わった8種類です。つまり、①生活扶助、②医療扶助、③助産扶助、④生業扶助、⑤葬祭扶助、⑥教育扶助、⑦住宅扶助、⑧介護扶助の8種類です。
生活保護の実施機関
実施機関は、都道府県知事や市長及び福祉事務所を管理する町村長で、保護の行政は福祉事務所が担っています。
福祉事務所の設置義務があるのは都道府県と市で、町村は福祉事務所を設置できるとされています。
生活保護を担うのは福祉事務所に補助機関として配置されている社会福祉主事(現業員)です。旧生活保護法では民生委員が補助機関として支給決定等をしていましたが、現行法では民生委員は協力機関となっています。