第五十一条の二 使用前自己確認

 第51条の2では、事業用電気工作物であって、公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者に対して、使用を開始する前に、当該事業用電気工作物が法第39条第1項に規定する技術基準に適合することについて自ら確認すること(使用前自己確認)を義務付けている。

 対象となる事業用電気工作物は、具体的には、施行規則第74条及び別表第6において、以下のものが対象として規定されている。

①一定の要件を満たす燃料電池発電所であって、出力500kW以上2,000kW未満のもの

太陽電池発電所であって、出力500kW以上2,000kW未満のもの

出力20kW未満新形式(水力、火力、燃料電池、太陽電池、風力以外のもの)の発電所

以下、法の原文。

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(設置者による事業用電気工作物の自己確認
第五十一条の二
事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。

3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。

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