電技 第42〜43条 電気的、磁気的障害の防止
第2章 第42〜43条は、電気的、磁気的障害の防止について。
<電線路又は電車線路>
・無線設備の機能
→継続的かつ重大な障害を及ぼす電波×
・弱電流電線路
→ 誘導作用による通信上の障害×
<直流の電線路、電車線路及び帰線>
・地球磁気観測所又は地球電気観測所
→ 観測上の障害×
以下、法の原文
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第六節 電気的、磁気的障害の防止
(通信障害の防止)
第四十二条
電線路又は電車線路は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがないように施設しなければならない。
2 電線路又は電車線路は、弱電流電線路に対し、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。ただし、弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(地球磁気観測所等に対する障害の防止)
第四十三条
直流の電線路、電車線路及び帰線は、地球磁気観測所又は地球電気観測所に対して観測上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。
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