電技 第20~27条の2 感電、火災等の防止

第2章は電気供給の電気設備の施設について。

第1節は「感電、火災の防止」
第2節は「他の電線、他の工作物等への危険の防止」
第3節は「支持物の倒壊による危険の防止」
第4節は「高圧ガス等による危険の防止」
第5節は「危険な施設の禁止」
第6節は「電気的、磁気的障害の防止」
第7節は「供給支障の防止」
第8節は「電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設」

について書かれている。

第1節の「感電、火災の防止」では、

・電路または電車線路の感電・火災の防止
・架空電線及び地中電線の感電防止
・低圧電路の絶縁性能
・発電所等への取扱者以外の者の立入の防止
・架空電線路の支持物の昇塔防止
・架空電線等の高さ
・架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止
・架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止
・電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止

について規定されている。

 内容は法の原文の通りで、より具体的な内容は「電気設備の技術基準の解釈(電技解釈)」に示されている。

 なお、「電技解釈」の内容については「電気設備技術基準」について一通り終わった後に、過去問を解きながら確認していく予定。

 以下、法の原文。

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第二章 電気の供給のための電気設備の施設

第一節 感電、火災等の防止

(電線路等の感電又は火災の防止)
第二十条 電線路又は電車線路は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災おそれがないように施設しなければならない。

(架空電線及び地中電線の感電の防止)
第二十一条 低圧又は高圧架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。

2 地中電線(地中電線路の電線をいう。以下同じ。)には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならない。

(低圧電線路の絶縁性能)
第二十二条 低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の二千分の一を超えないようにしなければならない。

(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)
第二十三条 高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所又は変電所開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

2 地中電線路に施設する地中箱は、取扱者以外の者容易に立ち入るおそれがないように施設しなければならない。

(架空電線路の支持物の昇塔防止)
第二十四条 架空電線路の支持物には、感電のおそれがないよう、取扱者以外の者容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。

(架空電線等の高さ)
第二十五条 架空電線架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

2 支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

(架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止)
第二十六条 架空電線路の支持物は、他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブル間を貫通して施設してはならない。ただし、その他人の承諾を得た場合は、この限りでない

2 架空電線は、他人の設置した架空電線路電車線路又は架空弱電流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路支持物を挟んで施設してはならない。ただし、同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾を得た場合は、この限りでない

(架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止)
第二十七条 特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上一メートルにおける電界強度三キロボルト毎メートル以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない

2 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

3 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

(電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)
第二十七条の二 変圧器開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2 変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない

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