電技 第12〜15条の2 異常の予防及び保護対策
第2款は異常の予防と保護対策について。
具体的な異常とその対策は以下の通り。
・特別高圧または高圧と低圧の電路を結合する変圧器等の火災等
→接地
・特別高圧と高圧の電路を結合する変圧器
→接地を施した放電装置
・特別高圧を直接低圧に変成する変圧器
→公衆が立ち入らない場所に施設
混触防止措置
混触した場合に自動的に電路が遮断
・過電流
→過電流遮断器
・地絡
→地絡遮断器
・事業用電気工作物の運転を管理する電子計算機
→サイバーセキュリティを確保
以下、法の原文。
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第二款 異常の予防及び保護対策
(特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止)
第十二条
高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器は、高圧又は特別高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、当該変圧器における適切な箇所に接地を施さなければならない。ただし、施設の方法又は構造によりやむを得ない場合であって、変圧器から離れた箇所における接地その他の適切な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがない場合は、この限りでない。
2 変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には、特別高圧の電圧の侵入による高圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、接地を施した放電装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
(特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限)
第十三条
特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、施設してはならない。
一 発電所等公衆が立ち入らない場所に施設する場合
二 混触防止措置が講じられている等危険のおそれがない場合
三 特別高圧側の巻線と低圧側の巻線とが混触した場合に自動的に電路が遮断される装置の施設その他の保安上の適切な措置が講じられている場合
(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)
第十四条
電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。
(地絡に対する保護対策)
第十五条
電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、こ の限りでない。
(サイバーセキュリティの確保)
第十五条の二
事業用電気工作物の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。