第二十七条十二のニ〜十二の十三 配電事業

第27条12の2から12の13までは、配電事業について。

配電事業とは、自らが維持・運用する配電用の電気工作物により、その供給区域内で託送供給(接続供給及び振替供給)及び電力量調整供給を行う事業のこと。

配電事業も送配電事業、送電事業と同様に経済産業大臣の許可が必要。

その他、許可の基準や義務などは概ね送配電事業、送電事業と同じ。(細かいところは違うけれど。)

以下、法の原文

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第三節の二 配電事業 

(事業の許可)
第二十七条の十二の二 
配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 

(許可の申請)
 第二十七条の十二の三 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 

一 商号及び住所 

二 取締役(指名委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役。第二十七条の十二の第二項第三号において同じ。)の氏名 

三 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

四 供給区域 五 配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項

イ 配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧 

ロ 変電用のものにあつては、その周波数及び出力 

ハ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

 2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準) 
第二十七条の十二の四 
 経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一 その配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること。 

二 その配電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

三 その配電事業の計画が確実であること。 

四 その配電事業の用に供する電気工作物の能力がその供給区域における需要に応ずることができるものであること。 

五 その配電事業の開始によつてその供給区域の全部又は一部について配電事業の用に供する電気工作物が著しく過剰とならないこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、その配電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。 

(許可証)
第二十七条の十二の五 
 経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可をしたときは、許可証を交付する。 2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 許可の年月日及び許可の番号

二 商号及び住所

三 取締役の氏名 

四 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地 

五 供給区域 

六 配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項

イ 配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧 

ロ 変電用のものにあつては、その周波数及び出力 

ハ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力

(事業の開始の義務) 
第二十七条の十二の六 
 配電事業者は、事業の許可を受けた日から十年以内において経済産業大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。 

2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域を区分して前項の規定による指定をすることができる。 

3 経済産業大臣は、配電事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の規定により指定した期間を延長することができる。 

4 配電事業者は、その事業(第二項の規定により供給区域を区分して第一項の規定による指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 

(供給区域の変更)
第二十七条の十二の七 
 配電事業者は、第二十七条の十二の五第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可 を受けなければならない。

2 第二十七条の十二の四及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。 

(事業の許可の取消し等)
第二十七条の十二の八 
 経済産業大臣は、配電事業者が第二十七条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三 項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができ る。

2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、配電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、 公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。

3 経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、配電事業者の配電事業の用に供する配電用の電気工作物が第二条第一項第十一号 の二の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるとき は、第二十七条の十二の二の許可を取り消すことができる。

4 経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその配電事業者に送付しなければならない。 

第二十七条の十二の九 
 経済産業大臣は、第二十七条の十二の七第一項の許可を受けた配電事業者が同条第二項において準用する第二十七 条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。 

2 経済産業大臣は、配電事業者がその供給区域の一部において配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。 

3 前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。

(託送供給義務等) 
第二十七条の十二の十 
 配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。 

2 配電事業者は、その電力量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における電力量調整供給を拒んではならない。 

3 配電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。 

(託送供給等約款)
第二十七条の十二の十一 
 配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下この条及び次条において「託送供給 等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣に届 け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 配電事業者は、前項の規定による届出をした託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送 供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により託送供給等を行うときは、この限りでない。

3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該配電事業者 に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。 

一 料金が第二十七条の十二の五第二項第五号の供給区域の全部又は一部をその供給区域の一部とする一般送配電事業者の託送供給等に係る料金に比較して適正な水準であること。 

二 第一項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。

三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。 

四 配電事業者及び第一項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。 

五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。

4 配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を 公表しなければならない。

(引継計画の承認等) 
第二十七条の十二の十二 
 配電事業者は、一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者から譲り受け、又は借り受けた電気工作物を配電事業の用に供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送 配電事業者と共同して、託送供給等の業務の引継ぎに関する計画(以下この条において「引継計画」という。)を作成し、経済産業大臣 の承認を受けなければならない。その変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において、その申請に係る計画が託送供給等の業務の適正かつ円滑な引継ぎを確保す るために十分なものと認めるときは、その承認をするものとする。

3 第一項の承認を受けた配電事業者及び一般送配電事業者、他の配電事業者又は特定送配電事業者(次項及び第五項において「承認事業者」という。)は、第一項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その変更の内容を経済産業大臣に届け出な ければならない。

4 経済産業大臣は、託送供給等の業務の円滑な引継ぎを確保するために必要があると認めるときは、承認事業者に対し、相当の期限を定 め、第一項の承認を受けた引継計画を変更すべきことを命ずることができる。

5 経済産業大臣は、承認事業者が、正当な理由がなく、第一項の承認を受けた引継計画を実施していないため、電気の使用者の利益を阻 害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、当該承認事業者に対し、当該引継計画を実施すべきことを勧告することができる。

(準用) 
第二十七条の十二の十三 
第六条の二、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条から第二十二条の三まで、第二十三条(第四項を除く。)、第二十三条の二から第二十六条の三まで、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、配電事 業者に準用する。この場合において、第九条第一項中「第六条第二項第六号」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第六号」と、同 条第二項中「第六条第二項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十七条の十二の五第二項第二号から第四号まで」と、第十条第三項 中「第五条」とあるのは「第二十七条の十二の四」と、第二十二条第一項、第二十二条の三第二項並びに第二十三条第一項第二号及び第 三項中「変電、送電」とあるのは「変電」と、第二十二条の二第二項中「送電用及び配電用」とあるのは「配電用」と、同条第三項第一 号中「及び第二十三条第二項から第五項まで」とあるのは「並びに第二十三条第二項、第三項及び第五項」と、第二十三条第二項中「一 般送配電事業者の特定関係事業者等」とあるのは「配電事業者の特定関係事業者等」と、第二十三条の三第一項第一号中「、第四項本文 若しくは」とあるのは「若しくは」と読み替えるものとする。

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